○森林組合労務班員一時金給付に関する補助金交付要綱

昭和47年2月15日

決裁

(趣旨)

第1条 市長は、大月市森林組合(以下「組合」という。)が労務班を設置することにより、安定した労務を確保し、民有林の振興を期するため、山梨県森林組合連合会(以下「連合会」という。)の行なう森林組合労務班員共済事業(以下「共済事業」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象並びに補助率及び補助額)

第2条 補助対象並びに補助率及び補助額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象

組合の労務班員を対象とした連合会の行なう共済事業に要する経費

(2) 補助率及び補助額

森林組合労務班員共済事業一時金給付額算定基準(別表)により算定した額

(補助金交付の申請)

第3条 組合が補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、12月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 労務班出役総括表(様式第2号)

(2) 掛金及び補助金総括表(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 組合の労務班員原票に登録された労務班員で組合の行なう事業に100日以上就労していなければならない。

(2) 別表の基準掛金額および基準倍率による労務班掛金、森林組合負担金を遵守しなければならない。

(3) 森林組合は、共済事業を中止又は廃止しようとする場合はあらかじめ市長の承認を受けること。

(記載事項)

第5条 補助金の交付指令を受けたもの又は補助金の交付を受けたものが前条の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、事業完成後検査の上交付する。

(事業の報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、毎年3月31日までに、次の各号の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 収支計算書(様式第4号)

(2) 労務班事業実績書(様式第5号)

2 前項に掲げる書類のほか、市長は必要と認める書類の提出を求めることがある。

(指令の取消及び補助金の還付)

第8条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助指令を取消し、補助金の全部又は一部の還付を命ずることがある。

(1) この規定に違反したとき。

(2) 支出額が予算額に較べ著しく減少したとき。

この要綱は、昭和47年4月1日から実施する。

(昭和51年11月8日)

この要綱は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年11月28日)

この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年7月14日)

この要綱は、昭和57年8月1日から実施する。

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別表

森林組合労務班員共済事業一時金給付額算出基準

ア 基準掛金額

対象事業主体

年間就労日数別

掛金額

森林組合労務班

100日以上~200日未満

当該就労日数 1人1日につき 125円

200日以上~250日未満

同上 185円

250日以上

同上 280円

イ 基準倍率

対象事業主体

年間就労日数別

給付倍率

森林組合労務班

100日以上~200日未満

当該就労日数に係る対象班員の掛金額の4.6倍

200日以上~250日未満

同上 6.8倍

250日以上

同上 9.1倍

ウ 市補助額

対象班員に給付される通算年就労奨励金総額から対象班員および対象組合の掛金を差し引いた額の2分の1の額

森林組合労務班員一時金給付に関する補助金交付要綱

昭和47年2月15日 決裁

(昭和57年7月14日施行)