○作業道開設事業実施要綱

昭和50年6月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 林業経営を合理化し、林産物の生産を確保するための作業道を開設することを目的とし、実施にあたつては、この要綱の定めるところによる。

(実施基準)

第2条 作業道を開設しようとする場合は、5戸以上の協業体又は利用区域面積が10ヘクタール以上のもの(以下「協業体等」という。)でなければならない。

(事業計画承認申請及び適否の決定)

第3条 この要綱の適用をうけて作業道を開設しようとする協業体等の代表者は事業実施計画承認申請書(様式第1号)のほか市長が必要と認める書類を添え提出しなければならない。

2 市長は前項申請書の内容を審査し、その適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(経費)

第4条 機械経費については、市の負担とし、その他の経費については、受益者の負担とする。

(着手及び完成報告)

第5条 事業に着手しようとするときは、市有機械派遣申請書(様式第2号)、事業着手報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 事業が完成したときは、すみやかに事業完成報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(維持管理)

第6条 開設された作業道の維持管理は、次のとおりとする。

(1) この作業道の維持管理は、協業体等がこれにあたるものとする。

(2) 災害などにより著しく被害を受けたときは、すみやかに市長に作業道被害報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(3) 改良工事を行う場合は、作業道改良工事承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

作業道開設事業実施要綱

昭和50年6月20日 訓令第2号

(令和4年12月23日施行)