○大月市林間広場条例

平成10年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、森林の有する公益的機能の普及高揚を図るとともに市民の保健、休養の場に資する大月市林間広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 広場は、大月市七保町下和田2,225番地の1に設置する。

(行為の禁止)

第3条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場の施設の損傷又は汚損

(2) 竹木の伐採若しくは植物の採取又はこれらの損傷

(3) 土地の形質の変更

(4) 鳥獣類の捕獲又は殺傷

(5) はり紙若しくは、はり札又は広告の表示

(6) たき火、その他施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

(7) 立入禁止区域への立入り

(8) 自動車、オートバイ、自転車の乗り入れ(特に定めた場所を除く。)

(行為の制限)

第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金、その他これに類する行為

(2) 営業を目的としての写真又は映画の撮影

(3) 集会、その他これに類する行為

(4) 花火、その他これに類する行為

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、広場の保全のため必要があると認められるときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この条例の規定による許可条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定の定めに違反したとき、又はそのおそれがあると認められる場合

(2) 広場に緊急整備の必要が生じた場合

(3) 偽り、その他不正行為により許可を受けた場合

(4) 前各号のほか、公益上やむを得ない理由が生じた場合

(免責)

第7条 利用者が市の責めによらないで死亡、疾病又は負傷したとき、市はその責を負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(大月市森林総合利用施設設置及び管理条例の廃止)

2 大月市森林総合利用施設設置及び管理条例(昭和61年大月市条例第5号)は、廃止する。

大月市林間広場条例

平成10年3月27日 条例第7号

(平成10年3月27日施行)