○大月市林業構造改善対策事業費補助金交付要綱

昭和43年4月5日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 林業構造改善事業促進対策実施要領、林業構造改善事業補助対象事業実施基準(昭和40年5月10日大月市40林野組第112号農林事務次官通達以下「実務要領」という。)に基づいて行なう林業構造改善事業(以下「改善事業」という。)に係る市の補助金に関しては、大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号。以下「規程」という。)によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付)

第2条 市長は、改善事業を行なう次の各号に掲げる事業主体の改善事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 森林組合及び農業協同組合

(2) 森林所有者及び林業者の協業体

(3) 林業者等の組織する団体

(補助対象の事業種目及び補助率)

第3条 前2条に規定する改善事業の事業種目及び補助率は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域林業の組織化推進事業 事業費の10分の7以内

 組織化促進事業

 森林施業、経営指標団地整備事業

(2) 林業経営近代施設整備事業 事業費の10分の7以内

 生産施設の設置事業

 流通施設の設置事業

 加工施設の設置事業

 地域林業活動施設の設置事業

(3) 林業者定住化促進事業 事業費の10分の7以内

 協同林整備事業

(4) 特認事業 事業費の10分の7以内

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第5条 規程第5条の規定による補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 改善事業の内容で、次の変更をしようとするときは、計画変更承認申請書(様式第2号)を提出して、市長の承認を受けること。

 事業主体の変更

 事業種目の新設又は廃止

 施行箇所又は設置場所の変更

 事業費又は事業量の20%以上の変更

 事業種目ごとの事業費の30%を超える増減

(2) 改善事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又はこれらの事業の遂行が困難になつた場合は、すみやかに市長に報告して指示を受けること。

(3) 改善事業により取得した財産については、当該財産に係る管理規定を定め、善良な管理者の注意をもつて管理し、効率的な運用を図ること。

(状況報告)

第6条 補助金の交付の通知を受けた事業主体は、改善事業に着手したとき、又は完成したときは、すみやかに着手(完成)報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 事業主体は、10月31日現在において事業遂行状況報告書(様式第4号)を、当該年度の11月10日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、完成検査のうえ交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払いをすることができる。

2 前項ただし書の規定により補助金の概算払いを受けようとする事業主体は、補助金概算払請求書(様式第5号)に出来高調書を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 補助金の交付を受けた事業主体は、事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第9条 この要綱により市長に提出する書類の部数は、それぞれ正副2部とする。

この要綱は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和57年6月18日訓令第7号)

この要綱は、昭和57年7月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市林業構造改善対策事業費補助金交付要綱

昭和43年4月5日 訓令第6号

(令和4年12月23日施行)