○大月市林業振興推進協議会規則

昭和58年10月1日

規則第25号

(設置)

第1条 林業基本法(昭和39年法律第161号)に基づく林業の振興を推進するため、大月市林業振興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、林業振興に係る諸計画の樹立及び実施に関する事項を調査審議を行い、市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 協議会は委員18人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 森林組合その他農業団体の代表者

(2) 林業従事者の代表者

(3) 農林業関係の青年、婦人組織の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は会長の指名する委員をもつて組織し部会長は、部会委員の互選とする。

3 部会の運営は協議会の例による。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は産業観光課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大月市林業構造改善事業推進協議会規則(昭和42年大月市規則第9号)は廃止する。

(平成10年6月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

大月市林業振興推進協議会規則

昭和58年10月1日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/
沿革情報
昭和58年10月1日 規則第25号
平成10年6月22日 規則第25号
平成18年3月27日 規則第7号