○大月市農機具貸付要綱

昭和54年11月30日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、農業生産の再編と、農業生産性の向上を図り、農業の近代化を促進するため、市有農機具を市内農業者に貸付し、地域農業の振興に寄与することを目的とする。

(貸付農機具)

第2条 貸付農機具は、次のとおりとする。

機種名

台数

機種名

台数

トラクター及び附属フロントローダー

3台

散粉、ミスト機

6台

耕耘機

5台

刈払機

5台

管理機

10台

チェンソー

4台

大豆脱粒機

3台

茶刈機

4台

大豆選粒機

2台

稲わらカッター

1台

大豆選別機

2台

桑刈バインダー

2台

2 貸付農機具は、次の格納庫に保管する。

名称

位置

大月市西部農機具センター

大月市初狩町中初狩

大月市中部農機具センター

大月市猿橋町猿橋

大月市東部農機具センター

大月市富浜町鳥沢

(貸付対象)

第3条 市有農機具は、次の要件を具備するクレイン農業協同組合市内支店(以下「支店」という。)に貸付するものとする。

(1) 貸付農機具の運用管理規程があること。

(2) トラクターオペレーターが専属すること。

(貸付申込)

第4条 貸付を受けようとする支店は、「市有農機具貸付申込書」(様式第1号)により申込まなければならない。

2 市有農機具貸付申込書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 借受約定書

(2) 貸付農機具運用管理規程

(3) オペレーター資格証明書

(4) 貸付農機具管理運用計画書

(貸付の許可)

第5条 前条の貸付申込があつた場合、市長は審査のうえ貸付を許可しなければならない。

(農機具の貸付料)

第6条 市有農機具の貸付料は、無料とする。但し、貸付農機具の維持管理の経費は支店が負担しなければならない。

(農機具の利用料)

第7条 支店は、貸付農機具の運用管理に必要な経費(以下次項において「利用料」という。)を受益農業者から徴することができる。

2 貸付農機具の利用料の額は、毎年次当初市長と支店が協議して定める。

(農機具の維持管理)

第8条 支店は、貸付農機具を善良な管理者の注意をもつて維持管理しなければならない。

(農機具の貸付期間)

第9条 貸付農機具の貸付期間は、1年を越えることはできない。

2 支店は、貸付農機具を市に返還するときは、市職員の立会を求めなければならない。

(実績報告)

第10条 支店は、貸付期間満了した後1ケ月以内に実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月9日)

この要綱は、昭和56年6月9日より施行する。

(平成8年1月31日訓令第2号)

この要綱は、平成8年2月1日から施行する。

(令和4年12月23日決裁)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大月市農機具貸付要綱

昭和54年11月30日 決裁

(令和4年12月23日施行)