○大月市県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和52年6月14日
条例第19号
(目的)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 市は法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、次の各号に掲げる者から負担金を徴収する。
(1) 当該県営土地改良事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの
(2) 当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該県営土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、当該県営土地改良事業によつて著しく利益を受ける者
(分担金の額)
第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は当該県営土地改良事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき市が負担する負担金の額以内の金額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する分担金は県営土地改良事業の施行に係る各年度において均等分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、市長は一時支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。