○大月市水稲育苗センター条例

昭和54年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 水稲の優良苗の供給及び水稲の植付けの省力化を行い、地域農業の振興を図るため大月市水稲育苗センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大月市水稲育苗センター

位置 大月市大月町真木4161―3番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。

(業務の範囲)

第4条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 水稲の優良苗の供給及び水稲の植付けの省力化に関すること。

(3) その他センターの管理運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金等)

第5条 市長は、センターで生産される苗の代金及びセンターが行う水稲の植付け料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用を受けようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、毎年度当初、指定管理者があらかじめ市長と協議して定める。

4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が育苗センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年1月31日条例第1号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際限に改正前の大月市水稲育苗センター条例第3条の規定により管理を委託している水稲育苗センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定により水稲育苗センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

大月市水稲育苗センター条例

昭和54年3月31日 条例第6号

(平成18年6月29日施行)