○大月市農林業振興事業分担金徴収条例

昭和63年6月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、農林業の振興事業に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金)

第2条 分担金は、当該事業により利益を受ける者から徴収するものとし、その額は、工事費に対し別表の割合を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する者に賦課する分担金の額は、事業実施によつて受ける各人の受益の度合に応じて市長が定める。

(工事費の異動による措置)

第3条 工事費の増減又は精算の結果、工事費に異動を生じた場合は、分担金を追加し、又は還付することができる。ただし、その過不足の額が1,000円未満の場合はこの限りでない。

(分担金の徴収時期)

第4条 分担金を徴収すべき時期は、工事完了年度内にその都度市長が定める。

(分担金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 事業実施に際し土地、労力、金銭等の寄付があつたとき。

(2) 非常災害、又はその他やむを得ない理由により市長が負担能力がないと認めたとき。

(3) その他、減免することが適当と市長が認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大月市が行う土地改良事業分担金徴収条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 大月市が行う土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年大月市条例第16号)

(2) 大月市林業振興事業分担金徴収条例(昭和56年大月市条例第22号)

(平成13年3月28日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表

事業区分

事業種目

割合(%)

国県補助事業

市単独事業

農業生産基盤整備事業

農道開設、改良、舗装事業

3

5

農業用排水路新設改良事業

5

10

農村集落生活環境整備事業

集会施設整備事業

15

 

簡易給水施設整備事業

5

 

農村公園整備事業

5

 

農村集落防災安全施設

5

 

鳥獣害防除事業

10

 

林業生産基盤整備事業

林道開設事業

5

作業道開設事業

3

5

改良、舗装事業

5

林業生活環境施設整備事業

集会施設整備事業

15

 

簡易給排水施設整備事業

5

 

大月市農林業振興事業分担金徴収条例

昭和63年6月25日 条例第11号

(平成13年3月28日施行)