○大月市農業委員会規程

昭和52年12月1日

農委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、大月市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、組織及び職員に関する事項を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、大月市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至つたときは、その欠けるに至つた日から10日以内に会長の互選を行わなければならない。

(会長の職務の代理)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ互選して定めた委員が、その職務を代理する。

(小委員会)

第4条 総会に提出された議案を調査するため、総会に小委員会を設置することができる。

2 小委員会の組織及び運営は、その都度総会で定める。

3 小委員会に所属した事項について、その審査若しくは調査の終了したとき又は会議が報告を求めたとき若しくは会議の議題となつたときは、小委員会は、その経過及び結果を報告しなければならない。

4 委員は、小委員会の報告に対し質疑することができる。

(職制及び職務)

第5条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置く。

3 前項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置くことができる。

4 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

5 前項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い事務に従事する。

(専決)

第6条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に規定する事項中、緊急を要するもの又は軽易な事項について、専決することができる。ただし、専決した事項については、次の委員会に報告し承認を求めなければならない。

第7条 事務局長は、法第6条に規定する事項中、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、専決した事項については、次の委員会に報告しなければならない。

(1) 農地転用許可後の農地等の現況確認証明

(2) 耕作面積証明

(3) その他単に事実の確認、台帳に記載されていること等形式的な証明

(事務処理及び服務)

第8条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農地の権利移動等の事務処理に関すること。この場合、農地の権利移動等顛末簿(別表第3)を備えておくものとする。

(2) 農業者年金に関すること。

(3) その他農業委員会に関すること。

2 この規程において特に定めるものを除くほか、事務処理及び職員の服務については、大月市の例による。

(身分を示す証票)

第9条 委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別表第1による。

(公印)

第10条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印は、別表第2による。

(公示)

第11条 委員会の公示は、大月市の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月7日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日農委規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月7日農委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

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別表第2

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大月市農業委員会規程

昭和52年12月1日 農業委員会規程第2号

(平成13年3月7日施行)

体系情報
第8類 済/
沿革情報
昭和52年12月1日 農業委員会規程第2号
昭和55年3月7日 農業委員会規程第1号
昭和60年3月30日 農業委員会規程第1号
平成元年4月1日 農業委員会規程第1号
平成4年4月1日 農業委員会規程第1号
平成13年3月7日 農業委員会規程第1号