○大月市農業委員会会議規則
昭和52年12月1日
農委規則第1号
大月市農業委員会会議規則(昭和49年大月市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に規定するもののほか、大月市農業委員会の総会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の通知及び公告)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めて委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第3条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(出席の届出)
第4条 委員は、事故のため、会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに、会長に届け出なければならない。
(議席の決定)
第5条 委員の議席は、任命後最初の会議においてくじで定める。
2 任命後新たに選出された委員の議席は、会長が定める。
3 会長は必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。
(会議の開閉等)
第6条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、会長が宣告する。
2 会長が会議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第7条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(議題)
第8条 会議に付する事件を議題とするときは、会長は、その旨を宣告する。
2 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
3 会議において事件が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第9条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 発言は、すべて会長の許可を得てしなければならない。
(動議)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。
(採決)
第11条 会長は、採決をとろうとするときは、採決に付す問題を会議に宣告する。
2 採決宣告の際、議場にいない委員は、採決に加わることができない。
3 採決は、起立又は挙手による。ただし、出席委員の2分の1以上から異議があるときは、記名又は無記名の投票による。
(議事録)
第12条 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が、署名押印しなければならない。
2 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名その他会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
(傍聴人の取締り)
第13条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 凶器その他危険なものをもつている者、酒気を帯びている者その他会長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、発言し、その他議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしてはならない。
4 会長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会議規則の疑義)
第14条 この規則の疑義は、会長が定める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日農委規則第2号)
この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。