○大月市小規模商工業者事業資金利子補給要綱
平成14年3月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、市内小規模商工業者が経営安定のため資金融資を受けた場合の利子の補給を予算の範囲内において行うものとし、その交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模商工業者」とは、常時使用する従業者の数が100人(宿泊業又は娯楽業を主たる事業とする事業者にあっては20人、その他商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の法人若しくは個人であって、市内に店舗、工場又は事業所を有し、かつ、株式会社日本政策金融公庫の融資対象業種又は山梨県信用保証協会の保証対象業種である事業を行う者をいう。
(資格要件)
第3条 利子補給を受けることができる小規模商工業者の資格要件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法人においては、市内に事業所の登記があり、1年以上事業を営み、引き続き事業を継続しようとする者で市税を完納している者
(2) 個人においては、住民登録があり、市内に引き続き1年以上居住している者で市税を完納している者
(利子補給の交付対象)
第4条 利子補給の対象となる借入資金(以下「借入資金」という。)は次の各号に掲げるものとする。
(1) 株式会社日本政策金融公庫の小企業等経営改善資金
(2) 山梨県商工業振興資金(大月市商工会の診査書に基づくものに限る。)
(3) 山梨県商工会連合会の商工貯蓄共済融資資金
(利子補給)
第5条 利子補給率は、それぞれの借入資金で算出した利子の60%とする。
2 利子補給の期間は、借入資金の借入日から5年以内とする。
3 利子補給金の額は、毎年10月1日から翌年9月30日までの間に支払うべき利子のうち第1項に規定する補給率により計算して得た額とする。ただし、延滞等に係る利子はこれに含まないものとする。
4 同一の法人及び個人に対して利子補給金は年額15万円を限度とする。
(1) 個人にあっては、申請者の住民票の写し、法人にあっては、登記簿謄本(初回申請時のみ)
(2) 市税を完納していることを証する書類
(3) 金融機関の発行する支払額明細書(初回申請時のみ)
(4) 利子の支払いを証する書類またはその写し
(5) その他必要な書類
2 市長は、前項の請求を受けたときは、3月末日までに、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給及び保証料助成の取り消し)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする者及び利子補給金及び保証料(山梨県信用保証協会の信用保証料をいう。)助成金の交付を受けた者が、次の各号に掲げるものに該当する事実があると認めた場合は、その許可を取り消し、利子補給金及び保証料(山梨県信用保証協会の信用保証料をいう。)助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 約定どおり元金の返済及び利子を支払ってないとき。
(2) 借入金が申込みどおりの用途に使われてないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は必要と認めた場合は、貸付状況の報告を求め、その内容を調査することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものを除き、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
3 第5条第4項の規定にかかわらず、平成14年度利子補給金の限度額は、7万5千円とする。
4 この告示の施行前に第4条の各号に掲げる資金の融資を受けた小規模商工業者については、この告示の施行後に支払うべき利子について利子補給を行うものとする。
附則(平成18年3月27日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(利子補給金及び保証料助成金)
2 改正後の第5条及び第6条の規定は、平成17年10月1日以後に支払われた利子及び保証料についても適用する。
付則(平成20年11月25日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市小規模商工業者事業資金利子補給及び保証料助成要綱の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成21年12月21日告示第81号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月20日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月12日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。