○大月市中小企業設備近代化促進資金融資斡旋審査委員会規程
昭和53年7月5日
訓令第8号
(設置)
第1条 大月市中小企業設備近代化促進資金融資条例(昭和40年大月市条例第23号)第10条の規定に基づき大月市中小企業設備近代化資金融資斡旋審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会に、委員長及び委員若干人を置く。
2 委員長及び委員は、学識経験者及び市職員の中から市長が委嘱し、又は命ずる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を統轄し委員会を代表する。
2 委員長は、会議を招集しその議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員長の職権)
第6条 緊急を要する場合は、前条の規定にかかわらず、文書をもつて各委員の意見を徴し、委員長がこれを決定することができる。
2 前項の規定により決定したときは、次期委員会に報告し、同意を得なければならない。
(書記)
第7条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、市職員の中から委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月16日訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。