○大月市小口資金融資斡旋審査委員会規程

昭和53年7月5日

訓令第6号

(設置)

第1条 大月市小口資金融資促進条例(昭和36年大月市条例第22号)第9条の規定に基づき大月市小口資金融資斡旋審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会に、委員長及び委員若干人を置く。

2 委員長及び委員は、学識経験者及び市職員の中から市長が委嘱し、又は命ずる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を統轄し委員会を代表する。

2 委員長は、会議を招集しその議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員長の職権)

第6条 緊急を要する場合は、前条の規定にかかわらず、文書をもつて各委員の意見を徴し、委員長がこれを決定することができる。

2 前項の規定により決定したときは、次期委員会に報告し、同意を得なければならない。

(書記)

第7条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、市職員の中から委員長が指名し、委員長の命を受けて庶務に従事する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月16日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

大月市小口資金融資斡旋審査委員会規程

昭和53年7月5日 訓令第6号

(昭和56年7月16日施行)

体系情報
第8類 済/
沿革情報
昭和53年7月5日 訓令第6号
昭和56年7月16日 訓令第13号