○大月市スポーツ、レクリエーシヨン傷害見舞金に関する規則

昭和50年4月17日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、市及び教育委員会並びに、その所管に属する機関が主催又は共催するスポーツ、レクリエーシヨンの行事(以下「行事」という。)に参加中傷害を受けた者に対してスポーツ、レクリエーシヨン傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、市民の福祉の増進に資するとともに社会体育の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「傷害」とは、人身事故で死亡又は負傷(自己の故意により生じた傷害を除く。)をいう。

(対象者)

第3条 見舞金を受けることができる者は、行事に参加中傷害を受けた者とする。

(見舞金)

第4条 市は、前条に規定する者が行事に参加中傷害を受けた場合には、別表に定める傷害の等級に応ずる基準額の範囲内で見舞金を支給する。

(見舞金の請求人等)

第5条 見舞金の請求人又は受取人は、本人又はその遺族とする。ただし、市長が特に認めたときは、代理人が請求を行なうことができる。

(遺族の範囲及び順位等)

第6条 見舞金を受けることができる遺族は、行事に参加した本人の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 本人の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 見舞金を受けるべき遺族の順位は、前各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 見舞金を受けることができる遺族で、前項に定める同順位者が2人以上あるときは、これらのうち1人を見舞金の受領者として、市長に届け出なければならない。

(見舞金の請求手続)

第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、請求書兼決定書(様式第1号)に医師の診断書(様式第2号)及びその行事の監督又は責任者が事故の発生を具体的に述べた事故報告書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第8条 見舞金を支給すべき事案を審査するため、大月市スポーツ、レクリエーシヨン傷害見舞金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。

3 委員長は、副市長があたり、委員は市職員のうちから市長が任命する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を行なう。

(会議)

第9条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

2 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表

大月市スポーツ、レクリエーシヨン傷害見舞金基準額表

傷害の等級

傷害の程度

基準額

1

死亡した場合

(円)

300,000

2

全治1年以上の傷害を受けた場合

150,000

3

全治6カ月〃

50,000

4

全治3カ月〃

30,000

5

全治1カ月〃

20,000

摘要 当該傷害の等級に応じて基準額の支給を受けた者がその後において傷害の程度が上位の等級に認定された場合におけるそのものの見舞金の額は、それぞれ当該傷害の等級に応ずる基準額とし、新たに該当する基準額からすでに支給した額を差引いた残額を支給するものとする。

画像

画像

画像

大月市スポーツ、レクリエーシヨン傷害見舞金に関する規則

昭和50年4月17日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)