○地域住民スポーツ広場整備費補助金交付要綱
昭和58年7月4日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の体力向上を図るため地域住民が行なうスポーツ広場整備事業に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は300m2以上のスポーツ広場で設置整備事業の額が5万円以上のものとする。
2 事業の範囲は次の各号に掲げるものとする。
(1) 整備用地の造成に要する経費
(2) 金網、棚、設置に要する経費
(3) ベンチ、便所、整備に要する経費
(4) 簡易夜間照明設置に要する経費
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助金の額は次に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 経費の3分の1以内で市長の定める額とする。ただし、10万円を最高限度額とする。
(2) 補助金の交付は、1施設につき1回を限度とする。
(補助の条件)
第4条 補助金交付の条件は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事業に要する経費の配分又は、事業の内容の変更をする場合には、事業変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(3) 事業が決定した場合土地所有者の3年以上の使用許可書を市長に提出するものとする。
(4) 事業を実施される土地が農地の場合は、農地法第4条(一時転用)の許可書を市長に提出するものとする。
(5) 補助事業完了後において従うべき事項は、別に定める。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、事業終了後検査のうえ交付するものとする。
(実績報告書)
第7条 補助金を受けた事業主体は、事業が完了したとき事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和58年7月4日から実施する。