○大月市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年7月31日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大月市における社会体育の普及のために学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、整備に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、スポーツ開放とし、団体が行なうスポーツ及びレクリエーシヨンの利用に供するため、小、中学校の校庭及び体育館を開放する。

(学校開放の日時)

第5条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第6条 スポーツ開放は、大月市内に在住、在勤若しくは在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続き)

第8条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によつて、教育委員会に申込みあらかじめその許可を得なければならない。但し夜間照明設備のある校庭については別に定める。

第9条 使用料は大月市学校施設並びに公民館使用に関する使用料条例(昭和29年大月市条例第16号)に定めるところによる。但し、小、中学校の児童、生徒については無料とする。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によつて毀損若しくは、亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施細則)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和61年9月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(大月第一中学校に係る部分に限る。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

別表

開放の種類

施設

開放する日

開放する時期

スポーツ開放

校庭体育館

日曜、祝日等学校の休業日

午前8時30分から午後9時30分まで

学校の休業以外の日

午後6時30分から午後9時30分まで

大月市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年7月31日 教育委員会規則第4号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第7類 育/
沿革情報
昭和51年7月31日 教育委員会規則第4号
昭和61年9月18日 教育委員会規則第5号
昭和63年6月13日 教育委員会規則第4号
平成11年3月29日 教育委員会規則第2号