○大月市スポーツ推進委員規則
昭和37年3月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務、その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は30人とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて法令、条例、教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については条例の定めによる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は昭和37年4月1日から施行する。
2 大月市体育指導委員設置規則は廃止する。
附則(昭和45年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月10日教委規則第4号)
この規則は、昭利45年10月1日から施行する。
附則(昭和58年9月2日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。