○大月市社会体育指導員の設置等に関する規則

昭和56年6月22日

教委規則第1号

(設置)

第1条 大月市の住民の社会体育の推進をはかるため教育委員会事務局に社会体育指導員を置く。

(社会体育指導員の任務)

第2条 社会体育指導員は、教育委員会から委嘱を受けた特定分野について直接指導又は社会体育関係団体の育成等にあたる。

(服務)

第3条 社会体育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は週3日以上とする。

(教育長への委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大月市社会体育指導員の設置等に関する規則

昭和56年6月22日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/
沿革情報
昭和56年6月22日 教育委員会規則第1号
平成23年12月22日 規則第23号
令和2年3月9日 教育委員会規則第1号