○大月市スポーツ推進審議会設置条例

昭和37年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)の目的を達成するため、大月市にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じてスポーツ推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員で構成する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員会を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が市長の意見を聞いて任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によつて、これを定める。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は再任されることができる。

3 臨時委員は特別の事項に関する調査審議を終了した時は、退任するものとする。

(議事)

第7条 審議会は委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

2 審議会の議事は委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び公務旅行に対する費用弁償については別に条例で定める。

(細則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については審議会が定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大月市スポーツ推進審議会設置条例

昭和37年3月20日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)