○大月市西部ふれあいセンター条例
平成3年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市民の文化及び学習活動その他社会教育の振興を図るため、大月市西部ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
大月市笹子町黒野田1359番地7
(管理)
第3条 センターの管理は、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他委員会が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 委員会は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しないものとする。ただし、委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、センターの建物及び備付物品を亡失し、又はき損したときは、委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
使用料金表
区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
自 午前9時 至 正午 | 自 午後1時 至 午後5時 | 自 午後6時 至 午後10時 | 自 午前9時 至 午後10時 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
小研修室 | 550 | 710 | 880 | 1,930 |
会議室 | 550 | 710 | 880 | 1,930 |
調理実習室 | 550 | 710 | 880 | 1,930 |
大研修室 | 1,100 | 1,430 | 1,760 | 3,850 |