○大月市西部ふれあいセンター条例

平成3年3月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市民の文化及び学習活動その他社会教育の振興を図るため、大月市西部ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

大月市笹子町黒野田1359番地7

(管理)

第3条 センターの管理は、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他委員会が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 委員会は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しないものとする。ただし、委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、センターの建物及び備付物品を亡失し、又はき損したときは、委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

使用料金表

区分

種別

午前

午後

夜間

全日

自 午前9時

至 正午

自 午後1時

至 午後5時

自 午後6時

至 午後10時

自 午前9時

至 午後10時


小研修室

550

710

880

1,930

会議室

550

710

880

1,930

調理実習室

550

710

880

1,930

大研修室

1,100

1,430

1,760

3,850

大月市西部ふれあいセンター条例

平成3年3月25日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)