○大月市郷土資料館運営委員会規則
平成3年3月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市郷土資料館条例(平成3年大月市条例第3号。以下「条例」という。)第13条に規定する大月市郷土資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定める。
(職務)
第2条 運営委員会は、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ必要な事項を調査、審議するものとする。
(組織及び委員)
第3条 運営委員会は、8人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 運営委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
(会長等の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決定するところとする。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、大月市郷土資料館で処理する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。