○大月市郷土資料館運営委員会規則

平成3年3月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市郷土資料館条例(平成3年大月市条例第3号。以下「条例」という。)第13条に規定する大月市郷土資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定める。

(職務)

第2条 運営委員会は、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ必要な事項を調査、審議するものとする。

2 運営委員会は、前項の調査、審議のため必要に応じ、条例第14条に規定する専門委員の意見を聴取することができる。

(組織及び委員)

第3条 運営委員会は、8人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 運営委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(会長等の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 運営委員会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決定するところとする。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、大月市郷土資料館で処理する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

大月市郷土資料館運営委員会規則

平成3年3月25日 教育委員会規則第4号

(平成10年6月22日施行)

体系情報
第7類 育/ 社会教育
沿革情報
平成3年3月25日 教育委員会規則第4号
平成10年6月22日 教育委員会規則第5号