○大月市郷土資料館条例施行規則

平成3年3月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大月市郷土資料館条例(平成3年大月市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 大月市郷土資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 大月市教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、委員会は、特に必要と認めるときは、臨時に休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 委員会は、特に必要があると認める場合は、臨時に休館日を定めることができる。

(使用申請)

第4条 資料館を使用しようとするときは、使用日6ケ月前から1週間前までに資料館使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 委員会は、前条第1項の規定による許可は、資料館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付して行うものとする。

(許可の取消通知)

第6条 条例第5条の規定による使用許可の取り消し等は、文書で行うものとする。ただし、使用を中止させる場合で文書によりがたい場合は、口頭により行うことができる。

(使用の中止)

第7条 資料館の使用を中止しようとするときは、使用中止届に、第5条の規定による許可書を添えて届出るものとする。

(入館料等の減免)

第8条 条例第8条第3項の規定により、入館料等の減免を受けようとするものは、観覧料、特別観覧料等免除申請書(様式第3号)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定による承認をしたときは、観覧料、特別観覧料等免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用終了の届出)

第9条 使用者は、その使用が終了したときは、職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(入館者及び使用者の義務)

第10条 資料館の入館者及び使用者は、別に定める入館、使用心得を遵守しなければならない。

(資料の管理等)

第11条 条例第4条に規定する資料は、保管証、資料カード、索引カード及び記録票により管理するものとする。

2 資料館の資料は、必要に応じ火災保険等に加入し、管理するものとする。

3 資料館の資料は、管理上若しくは委員会が特別の理由により必要があると認めたときは、館外に持出し又は貸出しすることができる。

(職員)

第12条 資料館に館長及びその他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所掌事務を処理する。

3 その他の職員は館長の命を受け所掌事務を処理する。

(所掌事務)

第13条 資料館の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 受付に関すること。

(2) 施設、設備の管理に関すること。

(3) 資料館の行う事業の計画及び実施に関すること。

(4) 入館等許可に関すること。

(5) 入館料等の収納及び還付に関すること。

(6) 運営委員会の事務に関すること。

(7) その他資料館の管理運営に関すること。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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大月市郷土資料館条例施行規則

平成3年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成16年4月1日施行)