○大月市立図書館協議会条例
昭和33年3月31日
条例第20号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、大月市立図書館協議会を置く。
(所掌事項)
第2条 図書館協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
(定数及び組織)
第3条 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は8人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(会長)
第4条 図書館協議会は、委員の互選により会長を定める。
2 会長は、会議を招集し、会議の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は1ケ年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び公務旅行に対する費用弁償については、別に条例で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるものの外、図書館協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年10月6日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(大月市立図書館協議会条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に委嘱されている委員である者は、改正後の大月市図書館協議会条例の相当規定に基づいて任命された委員とみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当とする期間とする。
附則(平成24年3月26日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。