○大月市青少年育成カウンセラー設置規則
昭和54年3月31日
教委規則第1号
(設置)
第1条 青少年問題の総合的な指導及び青少年の健全な育成をはかるため、青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を置く。
(任命)
第2条 カウンセラーは、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
(服務)
第3条 カウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は週3日以上とする。
(職務)
第4条 カウンセラーは、委員会の指示により、次に掲げる事項を行う。
(1) 青少年問題の相談助言に関すること。
(2) 地域の青少年関係者や青少年育成組織との連絡提けい及び青少年育成事業の推進に関すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。