○大月市青少年育成推進員設置規則

昭和54年3月31日

教委規則第2号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を推進するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱し、非常勤とする。

(定数)

第3条 推進員の定数は、70人以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 推進員は、委員会の指示により、次に掲げる事項を行う。

(1) 青少年育成運動の推進

(2) 青少年育成会活動の促進

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市青少年育成推進員設置規則は、平成7年4月1日から適用する。

大月市青少年育成推進員設置規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成7年12月7日施行)

体系情報
第7類 育/ 社会教育
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年12月7日 教育委員会規則第3号