○大月市青少年育成推進員設置規則
昭和54年3月31日
教委規則第2号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を推進するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、大月市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱し、非常勤とする。
(定数)
第3条 推進員の定数は、70人以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 推進員は、委員会の指示により、次に掲げる事項を行う。
(1) 青少年育成運動の推進
(2) 青少年育成会活動の促進
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市青少年育成推進員設置規則は、平成7年4月1日から適用する。