○大月市社会教育委員に関する条例
昭和29年10月25日
条例第44号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により市に社会教育委員を置く。
(定数等)
第2条 社会教育委員の定数は18人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、法第15条第2項の規定により、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による者
(任期)
第3条 社会教育委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 社会教育委員の報酬及び公務旅行に対する費用弁償については、別に条例で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月18日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和34年10月6日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法の規定に基づく委員は、この条例による改正後の大月市社会教育委員に関する条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例による改正前の大月市社会教育委員に関する条例の規定による任期の残任期間とする。