○大月市立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収条例

昭和31年3月31日

条例第12号

第1条 大月市立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収については、この条例の定めるところによる。

第2条 授業料等の額は、次のとおりとする。

区分

金額

授業料

月額 9,900円

入学金

5,650円

入学考査料

2,200円

証明手数料

1通につき 400円

ただし、在学中の生徒に対する証明は除く。

2 授業料は徴収しない。ただし、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項の規定による額の算定の対象にならないものについては、授業料を徴収する。

第3条 授業料は毎月10日までに納入しなければならない。

2 入学金は第1回(4月分)授業料と共に、入学手続書提出のとき、入学考査料は入学願書提出のとき、証明手数料は証明書交付のとき納入しなければならない。

第4条 授業料、入学金及び入学考査料は市長が必要と認めたときは減免することができる。

第5条 既納の授業料等は、還付しない。ただし市長が必要と認めたときはこの限りでない。

第6条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

附 則

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 第2条第3号の規定に基く入学考査料について、この条例施行前に徴収の事由が生じたものは、本条例によつてなした行為とみなす。

附 則(昭和36年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年12月23日条例第39号)

この条例は、昭和42年3月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

附 則(昭和55年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

附 則(昭和59年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後において転学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

附 則(昭和61年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に在学する者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

附 則(昭和62年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成2年9月29日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大月市立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収条例の規定は、平成3年10月1日から適用する。

附 則(平成4年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成7年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成10年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

4 施行日前に申請をした者に係る証明の手数料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成20年12月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、施行日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以降において、転入学した者に係る授業料の額は、前項の規定にかかわらず、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成22年5月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例は、平成22年4月1日から適用する。

大月市立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収条例

昭和31年3月31日 条例第12号

(平成22年5月18日施行)

体系情報
第7類 教  育/ 短期大学及び附属高校
沿革情報
昭和31年3月31日 条例第12号
昭和36年3月30日 条例第9号
昭和38年4月1日 条例第12号
昭和41年12月23日 条例第39号
昭和46年3月30日 条例第9号
昭和47年3月31日 条例第18号
昭和48年1月29日 条例第1号
昭和51年3月30日 条例第15号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和59年3月29日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和62年12月21日 条例第35号
平成元年3月30日 条例第22号
平成2年9月29日 条例第21号
平成3年12月26日 条例第35号
平成4年3月31日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第31号
平成10年10月1日 条例第28号
平成13年12月20日 条例第33号
平成20年12月25日 条例第49号
平成22年5月18日 条例第12号