○大月市立大月短期大学授業料等徴収条例

昭和30年6月29日

条例第61号

第1条 大月市立大月短期大学授業料等徴収については、この条例の定めるところによる。

第2条 授業料の額は次のとおりとする。

年額 379,200円

2 授業料は、前期及び後期に分けて納入しなければならない。だだし、前期に年額を一括納入することができる。

前期 189,600円 納期 4月中

後期 189,600円 納期 10月中

3 やむを得ない事情により授業料の納入が困難と認められる者については、前項の規定にかかわらず、納期の延長及び分納を認めることができる。

4 休学・停学・退学・除籍に係る授業料は、別に定める。

第3条 入学検定料は、18,000円とする。ただし、聴講生については7,000円とする。

2 入学検定料は、入学願書提出のとき納入しなければならない。

第4条 入学金の額は次のとおりとする。

(1) 市内から入学した者 110,000円

(2) 市外から入学した者 200,000円

2 前項の入学金は、入学手続を行うときに納入しなければならない。

第5条 再試験の受験料は、次のとおりとする。

(1) 通年科目 1科目 2,000円

(2) 半期科目 1科目 1,000円

2 再試験の受験料は、受験前に納入しなければならない。

第6条 市長は、災害等特別の理由があると認めるときは、授業料、入学検定料及び入学金を減免することができる。

第7条 聴講料は1科目1学期につき10,000円とし聴講許可と同時に前納するものとする。

第8条 夏期講習会その他公開講座に関する料金の決定並に徴収に関する事項は学長に委任するものとする。

第9条 修了、卒業、成績等に関する証明の手数料は、1通につき400円とする。ただし、在学中の学生に対する証明は除く。

第10条 既納の授業料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料を還付することができる。

(1) 別に指定する期日までに入学辞退の届出を提出したとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日からこれを適用する。

(昭和31年3月31日条例第11号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。但し、第3条の規定は同年1月10日から適用する。

2 この条例施行のとき、現に大学に在学する者の授業料については、年額1万800円とする。

(昭和37年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日、現に大学に在学する者の授業料については従前の額による。

(昭和38年4月1日条例第11号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日、現に大学に在学する者の授業料については従前の額による。

(昭和41年12月23日条例第38号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日、現に大学に在学する者の授業料については従前の額による。

(昭和44年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年10月5日条例第29号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和50年4月1日から施行する。

2 第2条の改正規定の施行の日、現に大学に在学する者の授業料については従前の額による。

(昭和53年9月29日条例第28号)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に、大学に在学する者の授業料については、第2条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和56年9月29日条例第20号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 第2条の改正規定の施行の日、現に大学に在学する者の授業料については、従前の額による。

(昭和60年3月30日条例第5号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 第2条の改正規定の施行の日、現に大学に在学する者の授業料については、従前の額による。

(昭和61年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、昭和62年4月1日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(昭和63年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(平成2年9月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第4条の規定は、平成3年4月1日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(公立大月短期大学及び附属高等学校運営委員会条例の一部改正)

4 公立大月短期大学及び附属高等学校運営委員会条例(昭和30年大月市条例第56号)の一部を次のように改正する。

題名中「公立」を「大月市立」に、「附属高等学校」を「同附属高等学校」に改める。

(公立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収条例の一部改正)

5 公立大月短期大学附属高等学校授業料等徴収条例(昭和31年大月市条例第12号)の一部を次のように改正する。

題名中「公立」を「大月市立」に改める。

第1条中「公立」を「大月市立」に改める。

(平成4年10月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第4条の規定は、平成5年4月1日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(平成6年10月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市立大月短期大学授業料等徴収条例第2条及び第4条の規定は、平成7年4月1日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(平成8年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市立大月短期大学授業料等徴収条例第2条及び第4条第1項第2号の規定は、平成9年4月1日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(平成10年10月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市立大月短期大学授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第2条及び第4条の規定は、平成11年4月1日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

4 施行日前に申請をした者に係る証明の手数料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市立大月短期大学授業料等徴収条例は、平成14年4月1日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(平成15年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市立大月短期大学授業料等徴収条例は、平成16年4月1日以後に入学する者について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。

3 施行日以後において、転入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(平成18年12月25日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第2項の規定は、平成26年度入学生から適用する。

画像

大月市立大月短期大学授業料等徴収条例

昭和30年6月29日 条例第61号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 短期大学
沿革情報
昭和30年6月29日 条例第61号
昭和31年3月31日 条例第11号
昭和37年3月20日 条例第9号
昭和38年4月1日 条例第11号
昭和41年12月23日 条例第38号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和46年3月30日 条例第8号
昭和49年10月5日 条例第29号
昭和53年9月29日 条例第28号
昭和56年9月29日 条例第20号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和61年10月1日 条例第28号
昭和63年12月22日 条例第22号
平成2年9月29日 条例第21号
平成4年10月1日 条例第22号
平成6年10月1日 条例第15号
平成8年7月1日 条例第14号
平成10年10月1日 条例第27号
平成13年12月20日 条例第32号
平成15年12月24日 条例第31号
平成18年12月25日 条例第41号
平成25年3月25日 条例第7号