○大月短期大学名誉教授に関する規程
昭和48年4月1日
大月短期大学規程第1号
(趣旨)
第1条 本学の教育及び研究に関し、著しい功績のあつた者に対し、名誉教授の称号を贈るものとする。
(資格)
第2条 名誉教授の資格は次の各号のいずれかつに該当するものでなければならない。
(1) 本学の教授として20年(その他の専任教員及び助手歴を含む)以上にわたり在職し本学の教育・研究及び運営上とくに功績があつたと認められるもの
(2) 前号以外の者で本学の学長又は教授として本学の教育・研究及び運営上とくに顕著な功績があつたと認められるもの
(選定)
第3条 前条に該当すると認められる者について教授会構成員の3分の1以上の推薦のあつた場合教授会で審議し、3分の2以上の賛成が得られたものについて名誉教授の称号を贈るものとする。
(礼遇)
第4条 名誉教授には本学の諸式典その他重要な行事への招待研究上の諸施設の利用に関する便宜の供与等の礼遇をするものとする。
附則
この規程は、昭和48年5月12日から施行する。