○大月短期大学教授会規程

昭和30年4月1日

施行

第1条 本学教授会は、学長、教授、助教授、専任講師をもつて組織する。

第2条 教授会は、次の事項を審議する。

(1) 教育課程の編成、変更および実施に関する事項

(2) 授業科目担当に関する事項

(3) 試験及び単位認定に関する事項

(4) 入学、退学、転学、除籍、復学、再入学および卒業に関する事項

(5) 学生の厚生補導及び賞罰に関する事項

(6) 学術研究に関する事項

(7) 学長、教員、助手の選考、昇任、降任、転任、休職、免職及び懲戒に関する事項

(8) 学長の任期及び教員の定年に関する事項

(9) 本学を代表する運営委員の推薦に関する事項

(10) その他の重要事項

第3条 教授会は学長が会議の審議事項を示してこれを召集する。

2 教授会構成員の3分の1以上が会議の審議事項を示して請求したときは、学長は10日以内に教授会を召集しなければならない。

第4条 会議の議長は学長がこれに当る。但し、学長事故あるときは出席構成員の互選によりこれを決定する。

第5条 教授会は構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

第6条 教授会の議事は出席構成員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、第2条第7号のうち学長、教員、助手の降任、免職、懲戒に関する事項及びその他不利益処分に関する事項並びに同条第8号の事項については、出席構成員の3分の2以上の多数をもつて決定する。

第7条 第3条第2項及び前2条においては休職中の者及び海外出張中の者についてはこれを教授会構成員に算入しない。

第8条 教授会が必要と認めたときは他の教員、助手、事務局長及びその他の職員を教授会に出席させることができる。

(昭和53年9月29日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月11日)

この規程は、公布の日から施行する。

大月短期大学教授会規程

昭和30年4月1日 種別なし

(昭和54年7月11日施行)

体系情報
第7類 育/ 短期大学
沿革情報
昭和30年4月1日 種別なし
昭和36年6月21日 種別なし
昭和47年4月3日 種別なし
昭和53年9月29日 種別なし
昭和54年7月11日 種別なし