○大月短期大学教授会規程
昭和30年4月1日
施行
第1条 本学教授会は、学長、教授、助教授、専任講師をもつて組織する。
第2条 教授会は、次の事項を審議する。
(1) 教育課程の編成、変更および実施に関する事項
(2) 授業科目担当に関する事項
(3) 試験及び単位認定に関する事項
(4) 入学、退学、転学、除籍、復学、再入学および卒業に関する事項
(5) 学生の厚生補導及び賞罰に関する事項
(6) 学術研究に関する事項
(7) 学長、教員、助手の選考、昇任、降任、転任、休職、免職及び懲戒に関する事項
(8) 学長の任期及び教員の定年に関する事項
(9) 本学を代表する運営委員の推薦に関する事項
(10) その他の重要事項
第3条 教授会は学長が会議の審議事項を示してこれを召集する。
2 教授会構成員の3分の1以上が会議の審議事項を示して請求したときは、学長は10日以内に教授会を召集しなければならない。
第4条 会議の議長は学長がこれに当る。但し、学長事故あるときは出席構成員の互選によりこれを決定する。
第5条 教授会は構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
第8条 教授会が必要と認めたときは他の教員、助手、事務局長及びその他の職員を教授会に出席させることができる。
附則(昭和53年9月29日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月11日)
この規程は、公布の日から施行する。