○大月短期大学学則
第1章 総則
(目的)
第1条 大月短期大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に基づき、高い理想のもとに広く一般教養を高めるとともに深く専門の学術技能を教授、研究し、文化の向上と経済活動の発展に貢献する有為な人材を育成することを目的とする。
(学科)
第2条 本学に経済科を置く。
(入学定員等)
第3条 本学の入学定員及び収容定員を次のとおりとする。
学科 | 入学定員 | 収容定員 |
経済科 | 200名 | 400名 |
(修業年限及び在学期間)
第4条 本学の修業年限は、2年とする。
2 本学の在学期間は、4年を超えることができない。ただし、第18条による休学期間はこれに算入しない。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第5条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年は、次の2期に分ける。
前期 4月1日から9月30日までの15週以上
後期 10月1日から翌年3月31日までの15週以上
2 前項の規定にかかわらず前期及び後期の授業日数を調整する必要があるときは、教授会の議を経て前期の終期及び後期の始期を変更することができる。
(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 大学創立記念日 5月15日
(4) 夏季休業、冬季休業、春季休業
2 前項の規定にかかわらず学長が必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。
第3章 授業科目、履修方法及び卒業要件
(授業科目)
第8条 授業科目は、総合入門講座、一般教育科目及び専門教育科目とする。
3 その年度に開講する授業科目は年度毎に発表する。
(単位算定の基準)
第9条 各授業科目に対する単位数の計算は、次の基準による。
(1) 1時間の授業につき2時間の予習又は復習を必要とする講義によるものについては、15時間の授業の課程をもって1単位とする。
(2) 2時間の授業につき1時間の予習又は復習を必要とする演習によるものについては、30時間の授業の課程をもって1単位とする。ただし、授業科目の種類によっては、教育効果を考慮して必要があるときは、1時間の授業につき2時間の予習又は復習を必要とする演習については、15時間の演習をもって1単位とすることができる。
(3) 実験、実習、実技等は、45時間の授業の課程をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業レポート等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適当と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定める。
(履修方法)
第10条 授業科目の履修方法については履修規程に定める。
(派遣学生)
第10条の2 教育上有益と認めるときは、他の短期大学及び大学(以下「大学等」という。)との協議に基づき派遣が認められた学生(以下「派遣学生」という。)が当該他の大学等の授業科目を履修することを認めることができる。
2 派遣学生が他の大学等で履修した単位は、15単位を限度として本学卒業要件の単位として認めることができる。
3 派遣学生について必要な事項は、別に定める。
(単位の授与及び成績の評価)
第11条 学長は、履修規程に定められた方法により授業科目の課程を修了した者には、試験その他の審査の上、学修の成果を評価して単位を与えることができる。
2 学業成績の評価は、秀、優、良、可及び不可のいずれかで表し、秀、優、良及び可を合格とする。
3 成績の評価について必要な事項は、別に定める。
(他の短期大学又は大学における授業科目の履修)
第11条の2 学長は、教育上有益と認め、かつ、当該授業科目について本学に相当する授業科目があるときは、他の短期大学又は大学において履修した授業科目について習得した単位を、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項について必要な事項は、別に定める。
(他の教育施設等における学修)
第11条の3 学長は、教育上有益と認め、かつ、当該授業科目について本学に相当する授業科目があるときは、高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項について必要な事項は、別に定める。
(卒業要件)
第12条 本学を卒業するには、2年以上在学し、次の各号に定める単位を含めて62単位以上を修得しなければならない。
(1) 一般教育科目 18単位
(2) 専門教育科目 26単位(入門科目群から4単位以上、専門演習、卒業レポートを含む)
(学位の授与)
第13条 前条の条件を満たした者には、卒業を認定し、短期大学士(経済学)の学位を授与する。
第14条 削除
第4章 入学
(入学資格)
第15条 本学に入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(入学者の決定)
第16条 入学志願者については、入学試験を行い、教授会の意見を聴いて学長が合格者を決定する。
2 入学者の決定について必要な事項は、別に定める。
第16条の2 前条の選考結果合格者となった者は、所定の期日までに所定の書類及び納入金を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
3 入学を許可された者が正当な理由なく欠席し、かつ、4月30日までに欠席届を提出しない場合はその資格を失う。
(転入学)
第17条 本学に転入学を希望する者があるときは、学長は、欠員のある場合に限り教授会の意見を聴いて入学を許可することができる。
2 前項の規定により入学を許可された者の、他大学の在学年数及び修得単位は、教授会の議を経て、その全部又は一部を、本学の修業年限及び履修単位に通算することができる。
第5章 休学、退学、転学及び除籍
(休学)
第18条 学生が病気その他やむを得ない理由により2ケ月以上修学できない場合は、保証人連署の休学願に医師の診断書又はその他の理由を付した書類を添えて提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 学生が病気その他の理由により修学することが適当でないと認められる場合は、学長は教授会の意見を聴いてその者に休学を命ずることができる。
3 休学の期間は通算して2年を超えることができない。ただし、特別の理由が認められるときは、学長は、教授会の意見を聴いて更に1年以内の休学を許可することができる。
(退学)
第19条 学生が病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、保証人連署の退学願に医師の診断書又はその他の理由を付した書類を添えて提出し、学長の許可を得なければならない。この場合において、学長は、教授会に意見を求めることができる。
(転学)
第20条 学生が転学しようとする時は、保証人連署の転学願を提出し、学長の許可を得なければならない。この場合において、学長は、教授会に意見を求めることができる。
(二重学籍の禁止)
第21条 本学に在籍したまま他大学に入学することはできない。
(除籍)
第22条 学長は、教授会の意見を聴いて、次の各号に掲げる者について除籍することができる。
(1) 在学期間又は休学期間を経過した者
(2) 正当な理由がなく2ケ月以上欠席した者
(3) 正当な理由がなく授業料を納付しない者
第6章 復学、再入学
(復学)
第23条 休学中の学生が休学理由の消滅又は休学期間の満了により復学しようとするときは、保証人連署の復学願に医師の診断書又はその他の理由を付した書類を提出し、学長の許可を受けなければならない。
(再入学)
第24条 退学した学生が退学の日から2年以内に再入学を願い出たときは、学長は教授会の意見を聴いてこれを許可することができる。
2 前項の規定により再入学を許可した場合、在学年数及び既修単位の取扱いについては、教授会の認定するところによる。
第7章 学費
(授業料等の金額)
第25条 本学の入学検定料、入学金、授業料、聴講料及び再試験受験料の金額は、次のとおりとする。
(1) 入学検定料 18,000円。ただし、聴講生については7,000円とする。
(2) 入学金 市内から入学した者 110,000円
市外から入学した者 200,000円
(3) 授業料 379,200円
(4) 聴講料 1科目1学期につき10,000円
(5) 再試験受験料 通年科目1科目につき2,000円
半期科目1科目につき1,000円
2 前項の規定による市内から入学した者とは、入学の前年4月1日以前から引き続き大月市に住所を有する者とする。
3 災害等特別の理由があると認めるときは、授業料等の全部若しくは一部を免除することができる。
4 第1項に定めるもののほか、入学時納付金(入学時に納入する諸経費)、夏期講習会その他公開講座に関する料金は、別に定める。
(授業料等の納入時期)
第26条 授業料は、前期及び後期に分けて納入しなければならない。ただし、前期に年額を一括納入することができる。
前期 189,600円 納期 4月中
後期 189,600円 納期 10月中
2 やむを得ない事情により授業料の納入が困難と認められる者については、前項の規定にかかわらず、納期の延長及び分納を認めることができる。
3 入学時納付金は、1年次の前期授業料と同時に納入しなければならない。
(休学期間中の授業料)
第26条の2 休学期間中の授業料は免除する。ただし、学期の中途で休学する者は、当該期の授業料を納入しなければならない。
2 学期の中途で復学した者は、当該期の授業料を納入しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず学期の中途で休学した者が同一学期内に復学した場合は、重ねて授業料は徴収しない。
(退学及び停学の場合の授業料)
第26条の3 学期中途で退学し、又は除籍された者であっても当該期分の授業料を納入しなければならない。
2 停学期間中であっても、授業料は納入しなければならない。
(学年の中途で卒業する場合の授業料)
第26条の4 学年の中途で卒業する見込みの者は、卒業する見込みの当該期分までの授業料を納入するものとする。
(証明手数料)
第26条の5 各種証明手数料は、1通につき400円とする。ただし、在学中の学生に対する証明は無料とする。
(納入した授業料等)
第26条の6 納入した授業料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料を還付することができる。
(1) 別に指定する期日までに入学辞退の届出を提出したとき。
(2) 市長が特に必要と認めたとき。
第8章 賞罰
(ほう賞)
第27条 学長は、学業成績、その他の業績が顕著で他の学生の模範となる者に対し、教授会の意見を聴いて表彰することができる。
(懲戒)
第28条 学則に違反し、その他学生の本分に反する行為をなした者には、学長が教育上必要と認めたとき、教授会の意見を聴いてこれを懲戒する。
第29条 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
第30条 退学については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 性行不良で改心の見込みが全くないと認められた者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
(3) 正当の理由がなく出席常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
第9章 聴講生、特別聴講生、受託学生、特別聴講学生及び外国人留学生
(聴講生)
第31条 本学の授業科目の聴講を希望する者については、教授会の議を経て聴講を許可することができる。
2 聴講生には正規学生の諸規定を準用する。ただし、単位の認定は年間20単位以内とする。
3 聴講生について必要な事項は、別に定める。
(特別聴講生)
第32条 大月市内に在住又は勤務している者で、本学が特定した授業科目の聴講を希望する者は、教授会の議を経て特別聴講生として聴講を許可することができる。
2 特別聴講生について必要な事項は、別に定める。
(受託学生)
第33条 他の大学等の学生で本学において特定の授業科目の履修を希望する者は、当該他の大学等との協議に基づき受託学生として入学を許可することができる。
2 受託学生には正規学生の諸規定を準用する。
3 受託学生について必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第34条 単位互換協定のある大学又は短期大学の学生で、本学において1又は複数の授業科目について履修を志願する者があるときは、教育に支障のない場合に限り、選考の上特別聴講学生として授業科目の履修及び単位の修得を認めることができる。
2 特別聴講学生は年度毎に許可する。
3 特別聴講学生については、別に定めるところを除き、本学則を準用する。
(外国人留学生)
第35条 外国人で大学等において教育を受ける目的をもって入国し本学に入学を希望する者があるときは、選考の上入学を許可することができる。
2 外国人留学生について必要な事項は別に定める。
第10章 職員組織
(職員)
第36条 本学に次の職員を置く。
(1) 学長
(2) 教授
(3) 准教授
(4) 助教
(5) 助手
(6) 事務職員
(7) その他の職員
(学長の権限)
第36条の2 学長は、校務に関する最終的な決定権を有する。この場合において、学長は、必要に応じて教授会の意見を聴くことができる。
第11章 教授会
(教授会)
第37条 本学に教授会を置く。
2 教授会は、学長、教授、准教授及び助教をもって組織する。
(会議)
第38条 学長は、教授会を召集し、その議長となる。
2 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
3 教授会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前2項の場合、休職中の者及び海外出張中の者は教授会構成員に算入しない。
5 その他、運営については、別に定める教授会規程による。
(審議事項)
第39条 教授会は、次の事項を審議する。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 教育課程の編成、変更及び実施に関する事項
(4) 教育業績の審査
(5) 学術研究に関する事項
(6) その他、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び本学がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じて意見を述べることができる。
第12章 附属施設
(図書館)
第40条 本学に図書館を置く。
2 図書館に関する事項は、別に定める。
(地域研究室)
第40条の2 本学に地域研究の施設として地域研究室を置く。
2 地域研究室について必要な事項は、別に定める。
(市民のための相談室)
第40条の3 本学に市民のための相談室を置く。
2 市民のための相談室について必要な事項は、別に定める。
第13章 雑則
第41条 この学則の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
この学則は、昭和30年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則
この学則は、昭和47年4月1日から施行する。但し、昭和46年4月以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則
この学則は、昭和48年4月1日から施行する。但し、昭和46年4月以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(昭和49年10月14日)
この学則は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、昭和49年以前の入学生については、改正前(第25条第2項の改正規定を除く。)の学則を適用する。
附則(昭和53年9月29日)
1 この学則は、昭和54年1月1日から施行する。ただし、第38条第3項の改正規定は、昭和53年10月29日から施行する。
2 昭和53年以前の入学生については改正前(第38条第3項の改正規定は除く。)の学則を適用する。
附則(昭和54年9月19日大月短期大学告示第1号)
この学則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月27日大月短期大学告示第2号)
この学則は、公布の日から施行する。ただし、昭和54年4月1日以前本学に入学した者については、別表の改正規定は、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月31日大月短期大学告示第1号)
この学則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、昭和55年4月以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則(昭和56年9月30日大月短期大学告示第2号)
この学則は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、昭和56年4月以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則(昭和58年3月1日大月短期大学告示第1号)
この学則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、昭和57年度以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則(昭和59年3月31日大月短期大学告示第1号)
この学則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和58年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(昭和60年3月30日大月短期大学告示第1号)
この学則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、昭和59年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(昭和61年3月31日大月短期大学告示第1号)
この学則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月1日大月短期大学告示第2号)
この学則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、昭和61年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(昭和63年3月31日大月短期大学告示第1号)
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日大月短期大学告示第1号)
この学則は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、昭和63年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(平成元年10月4日大月短期大学告示第1号)
この学則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、平成元年度以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則(平成2年9月17日大月短期大学告示第1号)
この学則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、平成2年度以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則(平成4年1月8日大月短期大学告示第1号)
この学則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成4年度の収容定員については第3条の規定にかかわらず350人とする。なお、平成3年度以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則(平成4年10月1日大月短期大学告示第2号)
この学則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成4年度以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則(平成6年10月1日大月短期大学告示第1号)
この学則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、平成6年度以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則(平成7年3月16日大月短期大学告示第1号)
この学則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、平成6年度以前の入学生については改正前の学則を適用する。
附則(平成12年3月30日大月短期大学告示第1号)
この学則は、告示の日から施行する。
附則(平成14年3月27日大月短期大学告示第1号)
この学則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、平成13年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(平成15年12月24日大月短期大学告示第1号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(平成24年2月22日大月短期大学告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、平成23年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(平成25年3月25日大月短期大学告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の第26条第1項の規定は、平成26年度入学生から適用する。
附則(平成27年3月16日大月短期大学告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日大月短期大学告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成27年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(平成29年3月24日大月短期大学告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日大月短期大学告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和元年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(令和3年3月20日大月短期大学告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和2年度以前の入学生については、改正前の大月短期大学学則を適用する。
附則(令和5年3月20日大月短期大学告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、令和4年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
附則(令和6年3月22日大月短期大学告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、令和4年度以前の入学生については、改正前の学則を適用する。
別表
1 一般教育科目(卒業要件単位数:18単位以上修得すること)
群 | 系 | 科目名 | 年次 | 単位 | 備考 |
コミュニケーション科目群 | 言語文化科目 | 英語ⅠG | 1 | 1 | |
英語ILR | 1 | 1 | |||
英語Ⅱ | 2 | 2 | |||
アカデミックリーディングA | 2 | 1 | |||
アカデミックリーディングB | 2 | 1 | |||
ツーリズムイングリッシュA | 2 | 1 | |||
ツーリズムイングリッシュB | 2 | 1 | |||
初級英語コミュニケーション | 1 | 2 | |||
中級英語コミュニケーション | 1 | 2 | |||
上級英語コミュニケーション | 2 | 2 | |||
ドイツ語Ⅰ | 1 | 2 | |||
ドイツ語Ⅱ | 2 | 2 | |||
中国語Ⅰ | 1 | 2 | |||
中国語Ⅱ | 2 | 2 | |||
中国語コミュニケーション | 2 | 2 | |||
韓国・朝鮮語Ⅰ | 1 | 2 | |||
韓国・朝鮮語Ⅱ | 2 | 2 | |||
フランス語Ⅰ | 1 | 2 | |||
フランス語Ⅱ | 2 | 2 | |||
コミュニケーションA | 1 | 2 | 全員履修 | ||
コミュニケーションB | 1 | 2 | |||
コミュニケーションC | 1 | 2 | |||
コミュニケーションD | 1 | 2 | |||
海外語学研修A | 1 | 2 | |||
海外語学研修B | 1 | 2 | |||
海外語学研修C | 2 | 2 | |||
海外語学研修D | 1 | 6 | |||
技能検定資格(英語)Ⅰ | 1 | 2 | |||
技能検定資格(英語)Ⅱ | 1 | 2 | |||
技能検定資格(ドイツ語)Ⅰ | 1 | 2 | |||
技能検定資格(ドイツ語)Ⅱ | 1 | 2 | |||
技能検定資格(中国語)Ⅰ | 1 | 2 | |||
技能検定資格(中国語)Ⅱ | 1 | 2 | |||
技能検定資格(韓国・朝鮮語)Ⅰ | 1 | 2 | |||
技能検定資格(韓国・朝鮮語)Ⅱ | 1 | 2 | |||
技能検定資格(フランス語)Ⅰ | 1 | 2 | |||
技能検定資格(フランス語)Ⅱ | 1 | 2 | |||
情報処理科目 | 情報リテラシー | 1 | 1 | ||
情報処理基礎演習 | 1 | 1 | |||
情報処理応用演習 | 1 | 2 | |||
教養演習 | 教養演習 | 1 | 2 | 全員履修 | |
特別日本語演習(留学生) | 1 | 1 | |||
教養科目群 | 健康科目 | 健康論 | 1 | 2 | |
スポーツレクレーション実習 | 1 | 1 | |||
人文系 | 日本文学概説 | 1 | 2 | ||
哲学 | 2 | 2 | |||
倫理学 | 2 | 2 | |||
美術史 | 2 | 2 | |||
世界史 | 1 | 2 | |||
東洋史 | 2 | 2 | |||
自然系 | 地球科学 | 2 | 2 | ||
生物学 | 1 | 2 | |||
数学 | 1 | 2 | |||
統計学Ⅰ | 1 | 2 | |||
統計学Ⅱ | 1 | 2 | |||
心理学A | 1 | 2 | |||
心理学B | 1 | 2 | |||
生涯発達論 | 1 | 2 | |||
身体論 | 1 | 1 | |||
社会系 | 法学A | 1 | 2 | ||
法学B | 1 | 2 | |||
文化人類学 | 2 | 2 | |||
ジェンダー論 | 1 | 2 | |||
情報化と社会 | 1 | 2 | |||
多文化共生論 | 1 | 2 | |||
地域・キャリア系 | キャリアデザイン論A | 1 | 2 | 全員履修 | |
キャリアデザイン論B | 1 | 2 | 全員履修 | ||
インターンシップ実習A | 1 | 1 | |||
インターンシップ実習B | 2 | 1 | |||
キャリアデザイン演習 | 2 | 2 | |||
大月学入門 | 1 | 2 | |||
地域実習(体験) | 1 | 1 | |||
地域実習(応用) | 2 | 1 | |||
地域実習(提言) | 2 | 2 | |||
地域データ分析論 | 1 | 2 | |||
地域文化遺産論 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目群 | 一般教育総合科目第1 | 1 | 2 | ||
一般教育総合科目第2 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第3 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第4 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第5 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第6 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第7 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第8 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第9 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第10 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第11 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第12 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第13 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第14 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第15 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第16 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第17 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第18 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第19 | 1 | 2 | |||
一般教育総合科目第20 | 1 | 2 | |||
一般教育特殊講義群 | 一般教育特殊講義第1 | 2 | 2 | ||
一般教育特殊講義第2 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第3 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第4 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第5 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第6 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第7 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第8 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第9 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第10 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第11 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第12 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第13 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第14 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第15 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第16 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第17 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第18 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第19 | 2 | 2 | |||
一般教育特殊講義第20 | 2 | 2 |
2 専門教育科目(卒業要件単位数:26単位以上)
分類 | 科目名 | 年次 | 単位 | 備考 | |
群 | 系 | ||||
入門科目群 | 経済学入門 | 1 | 2 | 入門科目より4単位以上修得すること | |
公共政策入門 | 1 | 2 | |||
経営学入門 | 1 | 2 | |||
社会文化入門 | 1 | 2 | |||
経済学系科目群(経済コース主要科目) | 経済学を原理的に学ぶ | 経済データの読み方 | 1 | 2 | |
基礎経済学 | 1 | 2 | |||
マクロ経済学A | 2 | 2 | |||
マクロ経済学B | 2 | 2 | |||
ミクロ経済学A | 2 | 2 | |||
ミクロ経済学B | 2 | 2 | |||
経済学説史A | 1 | 2 | |||
経済学説史B | 2 | 2 | |||
経済統計学 | 2 | 2 | |||
計量経済学 | 2 | 2 | |||
現代経済論 | 1 | 2 | |||
社会経済学 | 1 | 2 | |||
日本経済や世界経済を学ぶ | 日本経済史A | 1 | 2 | ||
日本経済史B | 1 | 2 | |||
西洋経済史 | 1 | 2 | |||
日本経済論 | 1 | 2 | |||
日本企業論 | 2 | 2 | |||
金融論A | 2 | 2 | |||
金融論B | 2 | 2 | |||
国際経済学 | 1 | 2 | |||
アジア経済論 | 1 | 2 | |||
財政学 | 1 | 2 | |||
国際金融論 | 2 | 2 | |||
公共政策系科目群(公共政策コース主要科目) | 地域経済や地域の公共性を学ぶ | 地方財政論 | 2 | 2 | |
地域経済論 | 2 | 2 | |||
経済政策 | 2 | 2 | |||
環境経済学 | 2 | 2 | |||
社会政策 | 2 | 2 | |||
労働経済論 | 1 | 2 | |||
社会保障論A | 1 | 2 | |||
社会保障論B | 1 | 2 | |||
地方自治論 | 2 | 2 | |||
農業経済学 | 1 | 2 | |||
地域福祉論 | 2 | 2 | |||
地域金融論 | 2 | 2 | |||
法学や行政に関わる理論を学ぶ | 民法Ⅰ | 1 | 2 | ||
民法Ⅱ | 1 | 2 | |||
家族と法 | 1 | 2 | |||
労働と法 | 2 | 2 | |||
政治学 | 1 | 2 | |||
行政学 | 1 | 2 | |||
経営学系科目群(経営コース主要科目) | 企業の経営について学ぶ | 人的資源管理論 | 1 | 2 | |
経営戦略論 | 1 | 2 | |||
人間関係論 | 2 | 2 | |||
消費者行動論 | 2 | 2 | |||
マーケティング論 | 2 | 2 | |||
経営組織論 | 1 | 2 | |||
経営イノベーション論 | 2 | 2 | |||
観光ビジネス論 | 2 | 2 | |||
マーケティングリサーチ論 | 2 | 2 | |||
企業システム論 | 2 | 2 | |||
商法 | 2 | 2 | |||
企業法務論 | 2 | 2 | |||
会計や財務を学ぶ | 初級商業簿記及び演習 | 1 | 3 | ||
中級商業簿記及び演習 | 1 | 4 | |||
工業簿記 | 1 | 4 | |||
コンピュータ簿記 | 1 | 2 | |||
会計学A | 1 | 2 | |||
会計学B | 1 | 2 | |||
経営分析 | 2 | 2 | |||
保険論 | 2 | 2 | |||
社会文化系科目群(社会文化コース主要科目) | 日本と世界の文化を学ぶ | 日本文化講義A | 1 | 2 | |
日本文化講義B | 1 | 2 | |||
アジア文化講義A | 1 | 2 | |||
アジア文化講義B | 1 | 2 | |||
欧米文化講義A | 1 | 2 | |||
欧米文化講義B | 1 | 2 | |||
社会事象の原理を学ぶ | 国際関係論A | 1 | 2 | ||
国際関係論B | 1 | 2 | |||
社会学A | 1 | 2 | |||
社会学B | 1 | 2 | |||
教育学A | 1 | 2 | |||
教育学B | 1 | 2 | |||
専門演習科目群 | 専門基礎演習第1 | 1 | 2 | 専門基礎演習より2単位必履修すること | |
専門基礎演習第2 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第3 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第4 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第5 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第6 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第7 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第8 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第9 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第10 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第11 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第12 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第13 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第14 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第15 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第16 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第17 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第18 | 1 | 2 | |||
専門基礎演習第20 | 1 | 2 | |||
専門演習第1A | 2 | 2 | 専門演習Aより2単位修得すること | ||
専門演習第2A | 2 | 2 | |||
専門演習第3A | 2 | 2 | |||
専門演習第4A | 2 | 2 | |||
専門演習第5A | 2 | 2 | |||
専門演習第6A | 2 | 2 | |||
専門演習第7A | 2 | 2 | |||
専門演習第8A | 2 | 2 | |||
専門演習第9A | 2 | 2 | |||
専門演習第10A | 2 | 2 | |||
専門演習第11A | 2 | 2 | |||
専門演習第12A | 2 | 2 | |||
専門演習第13A | 2 | 2 | |||
専門演習第14A | 2 | 2 | |||
専門演習第15A | 2 | 2 | |||
専門演習第16A | 2 | 2 | |||
専門演習第17A | 2 | 2 | |||
専門演習第18A | 2 | 2 | |||
専門演習第1B | 2 | 2 | 専門演習Bより2単位修得すること | ||
専門演習第2B | 2 | 2 | |||
専門演習第3B | 2 | 2 | |||
専門演習第4B | 2 | 2 | |||
専門演習第5B | 2 | 2 | |||
専門演習第6B | 2 | 2 | |||
専門演習第7B | 2 | 2 | |||
専門演習第8B | 2 | 2 | |||
専門演習第9B | 2 | 2 | |||
専門演習第10B | 2 | 2 | |||
専門演習第11B | 2 | 2 | |||
専門演習第12B | 2 | 2 | |||
専門演習第13B | 2 | 2 | |||
専門演習第14B | 2 | 2 | |||
専門演習第15B | 2 | 2 | |||
専門演習第16B | 2 | 2 | |||
専門演習第17B | 2 | 2 | |||
専門演習第18B | 2 | 2 | |||
専門演習第20B | 2 | 2 | |||
※1 | 卒業レポート | 2 | 4 | 修得すること | |
専門総合科目群 | 専門総合科目第1 | 1 | 2 | ||
専門総合科目第2 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第3 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第4 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第5 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第6 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第7 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第8 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第9 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第10 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第11 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第12 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第13 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第14 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第15 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第16 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第17 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第18 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第19 | 1 | 2 | |||
専門総合科目第20 | 1 | 2 | |||
専門特殊講義群 | 専門特殊講義第1 | 2 | 2 | ||
専門特殊講義第2 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第3 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第4 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第5 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第6 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第7 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第8 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第9 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第10 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第11 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第12 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第13 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第14 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第15 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第16 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第17 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第18 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第19 | 2 | 2 | |||
専門特殊講義第20 | 2 | 2 |
※1 卒業レポート群