○大月短期大学管理規則

平成12年3月29日

規則第11号

大月短期大学及び同附属高等学校管理規則(平成元年大月市規則第30号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大月短期大学(以下「大学」という。)の管理は、法令に特に定めのある場合を除くほか、この規則による。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年、学期)

第2条 大学の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年は、次の2期に分ける。

前期 4月1日から9月30日までの15週以上

後期 10月1日から翌年3月31日までの15週以上

3 前項の規定にかかわらず前期及び後期の授業日数を調整する必要があるときは、教授会の議を経て前期の終期及び後期の始期を変更することができる。

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 大学創立記念日 5月15日

(4) 夏季休業、冬季休業、春季休業

2 前項の規定にかかわらず学長が必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。

第3章 職員等

(職員)

第4条 大学に学長、教授、准教授、助教、助手、事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。

第5条 学長は、別に定める規定により、教授会の議を経て市長が任免する。

第6条 教授、准教授及び助教は、教授会の議を経て市長が任免する。

2 助手は、教授会の議を経て学長が任免する。任免に関する事項は、市長に報告しなければならない。

3 学長、教授、准教授、助教及び助手は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第92条第3項から第10項に規定する職務に従事する。

(部等の設置)

第7条 大学に事務局並びに教務部、学生部、キャリア企画部及び図書館を置く。

2 事務局に総務担当、教務学生担当、キャリアラボ担当を置き、分掌事務は別表のとおりとする。

3 教務部は授業及び学務に関する事項を、学生部は学生の訓育及び厚生補導に関する事項を、キャリア企画部は進路支援及び地域雇用に関する事項を、図書館は図書一般に関する事項を掌る。

(職務)

第8条 事務局、部及び館の長は、それぞれ局長、部長及び館長とする。

2 局長は、市長が学長と協議して任免する。

3 局長は、学長の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い事務に従事する。

5 部長及び館長は、教授、准教授又は助教の中から学長が任免する。第6条第2項後段の規定は、この場合にこれを準用する。

6 部長及び館長は、前条第3項に規定するそれぞれの事項を処理する。

(リーダー及び主務責任者)

第8条の2 局長は、担当に主幹又は主査のうちから選任したリーダーを置き、リーダーのうちから主務責任者を置く。

2 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。

3 主務責任者は、上司の命を受け、担当事務を処理するとともに、リーダー間の連絡調整等を行なう。

(教授会)

第9条 大学に教授会を置き、学長、教授、准教授及び助教をもって組織する。

2 教授会に関する規程は、別に定める。

第4章 施設及び設備の管理

(管理責任者)

第10条 学長は、その所管に属する施設、設備を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、学長の定めるところにより、施設、設備の管理を分担する。

第11条 学長は、施設、設備の台帳を備え、その現況を記載しておかなければならない。

第12条 学長は、別に定めるものを除き、施設、設備の一部又は全部がき損又は亡失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

第13条 学長は、施設を社会教育その他公共のため利用させることができる。ただし、異例の場合には、市長の指示を受けなければならない。

第14条 学長は、年度毎に警備及び防災計画を作成し、市長に提出しなければならない。

第5章 会計

(会計)

第15条 大学の会計は特別会計とし、その実施について学長は、市長の分任者としてその責に任ずるものとする。

第16条 予算、決算及び会計に関しては、特に定めるものを除いて、市一般会計の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の大月短期大学及び同附属高等学校管理規則の規定によりなされた手続き、その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月28日規則第20号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

分掌事務

(1) 大月短期大学の運営に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(4) 教育職員の人事給与、福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(5) 予算の執行及び財政計画に関すること。

(6) 現金等の出納保管及び授業料その他税外収入に関すること。

(7) 調査統計及び諸証明に関すること。

(8) 大学施設等整備計画の策定及び実施に関すること。

(9) 施設及び車両等の管理、修繕に関すること。

(10) 学内の警備及び防災計画に関すること。

(11) 奨学金に関すること。

(12) 地域研究室の事務に関すること。

(13) 旧大月短期大学附属高等学校に関すること。

(14) 学内の連絡調整及び庶務に関すること。

(15) 入学者の募集、入学試験及び入学手続きに関すること。

(16) 学生の学業成績の整理及び記録に関すること。

(17) 学生の福利厚生及び相談に関すること。

(18) 修学及び進路の指導に関すること。

(19) キャリアラボの運営に関すること。

(20) 学生団体の指導監督に関すること。

(21) 教授会、後援会及び同窓会の事務に関すること。

(22) 図書館の運営、調査及び統計に関すること。

大月短期大学管理規則

平成12年3月29日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 短期大学
沿革情報
平成12年3月29日 規則第11号
平成13年3月9日 規則第2号
平成13年8月28日 規則第20号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年12月25日 規則第36号
平成20年3月13日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第5号
平成25年12月24日 規則第26号
平成29年3月27日 規則第6号
令和2年3月9日 規則第11号