○大月市立大月短期大学運営委員会条例

平成12年3月29日

条例第11号

大月市立大月短期大学及び同附属高等学校運営委員会条例(昭和30年大月市条例第56号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 大月短期大学(以下「大学」という。)の合理的運営を図り、その設置の目的を達成するため、大月市立大月短期大学運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 大学の予算及び決算に関する事項

(2) 大学学則の制定及び改廃に関する事項

(3) 学科の増設及び廃止に関する事項

(4) 学生の定員に関する事項

(5) 授業料、入学金、入学検定料及び証明手数料の決定に関する事項

(6) 寄付金の受領及び使途に関する事項

(7) 大学附帯施設の設置に関する事項

(8) その他教育の実体並びに大学職員の人事に関する事項を除く大学運営に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は12人以内とし、次に掲げる者につき市長と学長が協議の上、任命または委嘱するものとする。

(1) 市政関係者 5人以内

(2) 大学の教職員 2人以内

(3) 学識経験者 4人以内

(4) 大学後援会関係者 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し委員長が事故あるときはその職務を代理する。

4 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。

(会議の日)

第6条 委員会は必要のある都度委員長がこれを招集する。

2 委員長は委員総数の過半数から会議に付議すべき事項を示して委員会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から14日以内にこれを招集しなければならない。

(議決)

第7条 委員会は委員の半数以上の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。

(委員長の権限等)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 委員長が必要あると認めるときは、出席することができない委員も書面をもって票決に加わることができる。

3 委員会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し委員長及び出席委員の2人がこれに署名又は捺印しなければならない。

(専門委員会等)

第9条 委員会に専門委員会及び部会を置くことができる。

2 専門委員会及び部会については、その都度別に定める。

(庶務)

第10条 委員会に幹事を置き短期大学事務局長をもってこれにあてる。

2 幹事は委員長の命を受け委員会の議事を準備し庶務を掌理する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は委員会が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大月市立大月短期大学運営委員会条例

平成12年3月29日 条例第11号

(平成12年3月29日施行)