○大月市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則
昭和48年7月19日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び附則第6条の規定に基づき設置された私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が幼稚園教育の振興に資するため入園料、保育料の減免をする場合は、市が行なう私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 3歳児、4歳児及び5歳児 当該年度の4月1日現在の満年令が3歳、4歳及び5歳の幼児をいう。
(2) 入園料、保育料 学則(園則)に定められた入学料授業料をいう。
(補助の申請)
第5条 補助を受けようとする設置者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、教育委員会の指定する日までに提出するものとする。
(1) 補助金に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 入園料、保育料の額を明らかにする書類
(4) その他必要な書類
(補助金交付の決定)
第6条 教育委員会は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、設置者に通知するものとする。
(減免措置の方法の報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた設置者は、減免措置の方法を12月25日までに教育委員会に報告するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 設置者は、減免措置を完了した後15日以内または3月20日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
(減免措置証拠書類の備付)
第9条 補助金の交付を受ける設置者は、入園料、保育料の減免をしたことが明らかにした証拠書類(様式第5号)を備えておかなければならない。
2 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることがある。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年度の補助金交付申請書にかかわる提出期限は、第5条の規定にかかわらず9月30日とする。
附則(昭和50年9月4日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年度の補助金交付申請書にかかわる提出期限は第5条の規定にかかわらず9月30日とする。
附則(平成3年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則は平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月29日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
階層区分ごとの補助限度額
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
Ⅰ | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 入園料保育料の合計額 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 272,000 | 308,000 | 308,000 | |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 187,200 | 247,000 | 308,000 | |
Ⅳ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 62,200 | 185,000 | 308,000 | |
上記区分以外の世帯 | 154,000 | 308,000 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 前年中に国外での収入がある世帯については、外貨での収入については円に換算し、国内外の収入額を合算したものにより算出した市町村民税所得割を補助基準に適用する。
3 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は次の算式により減額して適用する。
(1) 入園料が発生している場合 上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
(2) 入園料が発生していない場合 上記の単価×(保育料の支払い月数)÷12(百円未満を四捨五入)
4 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
5 住宅借入金等特別控除がある場合は、控除前の所得割課税額とする。
6 補助限度額を算定するための多子計算については、第Ⅲ階層以下の世帯については、生計を一にする兄又は姉の数を算入し、第Ⅳ階層以上の世帯については、小学校3年生までの兄及び姉の数を算入するものとする。
7 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用する就学前の兄又は姉がいる園児は、兄又は姉がいる園児とみなす。
8 就学猶予若しくは免除等により小学校に就学していない兄若しくは姉又は特別支援学校小学部に在籍している兄又は姉で、小学校1年生から3年生までの就学年齢と同一の年齢であるものがいる園児については、小学校1年生から3年生までの兄又は姉がいる園児とみなす。
9 小学校1年生から3年生までに就学している兄又は姉で、その年齢が本来小学校4年生以上に就学する年齢と同一の年齢のものがいる園児については、小学校1年生から3年生までの兄又は姉がいる園児とみなす。
別表第2(第3条関係)
ひとり親世帯等の特例
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額(年額) | |||
第1子 | 第2子 | 第3子 | |||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 入園料、保育料の合計額 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 272,000 | 308,000 | 308,000 |
備考
1 この表は、ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯その他生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯(第Ⅱ階層及び第Ⅲ階層の区分に属する世帯に限る。)の子どもに係る補助限度額について適用する。
2 補助限度額を算定するための多子計算については、生計を一にする兄又は姉の数を算入するものとする。
3 その他この表の適用について必要な事項は、別表第1の備考1から5までに定めるところによる。