○大月市学校給食運営委員会規則

昭和45年3月31日

教委規則第3号

(設置)

第1条 大月市学校給食の運営に関する事項を審議するため、大月市学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員は、次の者をもつて組織する。

(1) 大月市教育委員会教育長

(2) 大月市校長会代表(2人)

(3) 大月市立小中学校給食主任代表(4人)

(4) 大月市PTA連合会代表(3人)

(5) 大月市立小中学校校医代表(1人)

(6) 山梨県富士・東部保健所職員(1人)

(役員)

第3条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員のうちから委員長の指名推せんにより委員会において定める。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は会議を統轄し、委員会を代表する。

2 委員長は会議を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行なう。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員の定数の半数以上の出席をもつて成立する。会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(任務)

第7条 委員会は年1回及び必要に応じて招集し、次に掲げる事項について協議決定する。

(1) 給食費に関すること。

(2) 給食物資に関すること。

(3) 給食実施計画に関すること。

(4) その他学校給食センターの運営上必要な事項に関すること。

(庶務)

第8条 委員会の事務を行なうため、事務局を学校教育課に置く。

2 事務局職員は、学校給食担当の職員をもつてこれにあてる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年6月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月29日教委規則第5号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和62年6月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

大月市学校給食運営委員会規則

昭和45年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
昭和45年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和49年6月29日 教育委員会規則第2号
昭和53年9月29日 教育委員会規則第5号
昭和62年6月16日 教育委員会規則第4号
平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
平成10年6月22日 教育委員会規則第4号
平成13年3月6日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号