○大月市学校施設及び公民館使用に関する使用料条例
昭和29年8月8日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、学校の施設(講堂、教室、校庭及び附属机、腰掛等をいう。以下同じ)及び公民館をその目的を妨げない限度において、市長又は市の機関以外のものが法令の規定を除き使用する場合に使用料を徴することを目的とする。
(使用の許可)
第2条 学校の施設又は公民館を使用しようとするもの(団体又は個人)は、教育委員会の許可を受け、使用料を前納した後でなければ使用することはできない。
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。
(1) 公益を害し又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とする使用と認めるとき。
(3) 施設をき損するおそれがあるとき。
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条にふれるおそれあるとき。
(5) その他教育委員会において使用を不適当と認めるとき。
(使用の目的)
第4条 次の場合においては使用の許可を取消すことがある。
(1) この条例によつて許可又は指示した条件を守らないとき。
(2) 前条の事由が発生したとき。
(使用料金)
第5条 使用料は別表の定めるところによる。但し公益を目的とするものの使用に対しては、教育委員会の認定によつて減免することができる。
第6条 前納の使用料は、不可抗力によつて使用ができないとき又は使用の許可を取消したときの外はこれを還付しない。
(使用上の注意)
第7条 施設の使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したり又は使用の権利を譲渡転貸してはならない。
(2) 使用の許可を得ない施設を使用してはならない。
(3) 施設をき損してはならない。
(4) 前各号の外教育委員会の指示した事項
(き損に対する弁償)
第8条 使用者は使用後遅滞なく、その施設を原形に復さなければならない。若しこれを怠るときは教育委員会において施行し、教育委員会の定める実費を使用者に弁償させる。
第9条 使用中施設がき損若しくは滅失したときは、何人の所為であるをとはず使用者をして原形に復させ又は教育委員会の定める損害額を賠償させる。
(損害に対する保証金)
第10条 教育委員会は使用者に対し必要があると認める場合は、保証金を納付させることができる。但し保証金は教育委員会の承認した有価証券をもつてあててもよい。
(雑則)
第12条 この条例の規定にかかわらず、市民会館に関する事項については、別に条例で定める。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和29年8月8日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月3日条例第27号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和55年10月2日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月25日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日条例第30号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月7日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料金表
室別 | 附属器具 | 昼 | 夜 |
自 午前8時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | ||
屋内運動場 多目的室 公民館 | 机・椅子 その他附属 | 1日につき 1,650円 | 1時間につき 550円 |
教室 | 机・椅子 その他附属 | 〃 220円 | 1夜につき 330円 |
音楽室 | 〃 440円 | 〃 640円 | |
その他の室 | 〃 110円 | 〃 220円 | |
運動場 | 1時間につき2,200円の範囲内で教育委員会の定める額 |
附記 夜の部には常置取付器具に対する電気料金を含む特別の電気設備を要する場合には使用者の負担とする。