○大月市教員宿舎管理規則

昭和46年4月12日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は教員宿舎(以下「宿舎」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「宿舎」とは市有財産である建物又は、市が借り受けた建物で教職員の居住の用に供し又は供しようと決定した住宅及びこれに付帯する工作物等をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(宿舎管理者)

第3条 宿舎は教育長が管理する。

(入居の資格)

第4条 宿舎に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 大月市立小学校並びに中学校に勤務する教職員であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

2 入居の申込をした者の数が入居させるべき宿舎の戸数をこえない場合には次の各号に掲げる者についても入居させることができる。

(1) 他の市町村に勤務する小中学校教職員

(2) 大月市立大月短期大学に勤務する教職員

(3) その他教育長が認めるもの

(入居の申込み)

第5条 宿舎に入居しようとする者は、大月市立教員宿舎使用許可申請書(様式第1号)を宿舎管理者に提出しなければならない。

(入居の決定)

第6条 宿舎管理者は前条の申請書の提出があつた場合入居しようとする者の職務の内容、職務上の必要性及び住宅に困窮する度合を勘案して入居する者を決定しなければならない。

2 宿舎管理者は、入居する者を決定したときは、入居許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 宿舎管理者は、第4条第2項各号に規定する者を入居する者として決定しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(入居の手続き)

第7条 宿舎への入居を許可された者は当該許可のあつた日から7日以内に入居しなければならない。ただし、宿舎管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、入居後直ちに入居届(様式第3号)を宿舎管理者に提出しなければならない。

(入居料)

第8条 入居者は入居料を納めなければならない。

2 入居料の月額は、別表のとおりとする。

3 宿舎管理者は宿舎に供せられている建物が次の各号のいずれかに該当する場合、その他特別の事情がある場合には、別に市長と協議し前項に規定する入居料に調整を加えることができる。

(1) 建築後相当の年数を経過している場合

(2) 物価の変動に伴い入居料を変更する必要があると認めるとき。

(3) 共用に供する部分がある場合

(4) 構造又は施設が著しく他と異なる場合

(入居料の納入方法)

第9条 入居者は、別に発行する納入通知書により毎月10日までにその月分の入居料を納めなければならない。

2 入居者が月の中途で入居し、又は退去した場合はその入居料は日割計算とする。

(入居者の心得)

第10条 入居者は宿舎については、常に善良な管理をしなければならない。

(改築等の禁止)

第11条 入居者は宿舎を模様替し、又は増築してはならない。ただし原状回復又は撤去が容易である場合においては、宿舎管理者の承認を得たときはこの限りでない。

(転貸の禁止)

第12条 入居者は宿舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、その家族以外の者を同居させようとするときは、宿舎管理者の許可を受けなければならない。

(修繕費用の負担)

第14条 宿舎の修繕に要する費用(第16条に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべく事由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは同項の規定にかかわらず、入居者は宿舎管理者の指示に従い修繕し又は、その費用を負担しなければならない。

(宿舎の修繕)

第15条 入居者は、その入居している宿舎について修繕を要すると認めるときは、宿舎修繕申請書(様式第4号)を宿舎管理者に提出しなければならない。

2 宿舎管理者は前項の申請書の提出があつたときは、すみやかに適切な措置を講ずるものとする。

(入居者の費用負担)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 宿舎の小修理に要する費用

(2) 戸、ふすま、障子等の部分的修繕に要する費用

(3) 障子の張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用

(4) 電気料、水道料

(5) 付帯家具及び軽易な付属器具の取替え及び修理に要する費用

(6) 汚物、じんかい等の処理に要する費用

(7) 共同施設の使用に要する費用

(8) その他入居者が負担することが適当であると認められる費用

(入居許可の取消し等)

第17条 宿舎管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき、又はこの規則に基づく命令に従わなかつたとき。

(2) 入居料を3ケ月以上滞納したとき。

(入居許可の失効)

第18条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居許可は効力を失う。

(1) 退職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転勤その他の理由によりその入居している宿舎を使用する必要がなくなつたとき。

(退居期限)

第19条 入居者(入居者が前条第2号に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時において、その者と同居していた者)は、第17条の規定により入居の許可を取り消されたとき、又は前条の規定により入居の許可の効力を失つたときは、その日から、1月以内に退去しなければならない。

(退居届等)

第20条 退去しようとする者は、退居届(様式第5号)を宿舎管理者に提出し、退居の際当該宿舎の異状の有無について宿舎管理者の検査を受けなければならない。

(検査)

第21条 宿舎管理者は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に宿舎の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に入居している宿舎に立ち入るときはあらかじめ当該宿舎の入居者の同意を得なければならない。

(管理人)

第22条 宿舎管理者は共同宿舎を管理するため必要があると認めるときは、当該共同宿舎の入居者のうちから管理人を選任することができる。

2 管理人は当該共同宿舎に係る次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 入居者の入居又は退居の際の立会いに関すること。

(2) 修繕に関すること。

(3) 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、宿舎管理者が指示した事項に関すること。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に教員宿舎等に入居している者は、この規則による入居の許可とみなす。

(昭和51年3月18日教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年1月24日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。ただし、富士見団地入居料及び百蔵団地入居料については、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日教委規則第5号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

宿舎名

建築年度

所在地

入居料(月額)

備考

強瀬

平成9年度

大月市賑岡町強瀬579番地1

20,000円

1棟15室

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大月市教員宿舎管理規則

昭和46年4月12日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
昭和46年4月12日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月18日 教育委員会規則第1号
昭和60年1月24日 教育委員会規則第1号
平成元年4月1日 教育委員会規則第2号
平成3年6月24日 教育委員会規則第5号
平成10年3月30日 教育委員会規則第1号
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成23年3月1日 教育委員会規則第3号
平成25年12月24日 教育委員会規則第6号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
令和3年3月15日 教育委員会規則第2号