○大月市立小中学校職員私用自動車公務使用損害賠償審査委員会運営要綱
平成9年3月28日
教委訓令第2号
(設置)
第1条 大月市立小中学校に所属する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)が、私用自動車(原動機付自転車を含む。)を公務使用中、交通事故が発生した場合の損害賠償にかかる事故運転者に対する求償事案を審査するため、大月市立小中学校職員私用自動車公務使用損害賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、大月市教育委員会が私用自動車を公務使用する運転者につき損害賠償事案にかかる求償権の行使を行う場合の諮問に対し、その審査を行う。
2 委員会は、事案の審査につき必要と認める場合は、事実の調査をすることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人及び委員5人で組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の事務を掌理する。
3 委員会に委員長職務代理を置く。委員長職務代理は、委員長があらかじめ指名する。
(委員)
第5条 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 秘書広報課長
(2) 総務管理課長
(3) 市小中学校校長会代表者
(4) 市小中学校教頭会代表者
(5) 市教育会代表者
(審査の手続)
第6条 大月市教育委員会は、事案の審議に必要と思われる適当な資料を添え、書面をもって委員会に審議を要求するものとする。
(答申)
第7条 委員会で事案の審議を終わったときは、委員長はその結果を委員の全員の承認を得たうえ、書面をもって大月市教育委員会に答申する。
2 委員会の決定が多数決で決せられたときは、少数意見をも併せて答申しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から実施する。
附則(平成18年3月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。