○大月市立小中学校職員私用自動車公務使用要領

平成9年3月28日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、大月市立小中学校に所属する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)が、私用自動車(原動機付自転車を含む。)を公務に使用することに関し、必要な事項を定め、もって公務能率の増進を図るとともに、交通事故を未然に防止することを目的とする。

(私用自動車の公務使用承認)

第2条 私用自動車は、原則として公務に使用してはならないものとする。ただし、学校長は、この要領に定める承認基準に該当する場合にはあらかじめ登録した私用自動車を公務に使用することを認めることができるものとする。

2 職員は、前項の規定に基づく学校長の承認を受けることなく公務に私用自動車を使用してはならない。

(公務使用の承認基準)

第3条 私用自動車を公務に使用することができる用務は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 通常の交通機関を利用することが困難な場合

(2) 災害の発生等により緊急の公務を行う場合

(3) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため私用自動車を使用させる必要があると認められる場合

(4) 公務に必要な書類若しくは物品が多い場合又は旅行の目的地若しくは用務地が多い場合で通常の交通機関を利用しては公務能率が著しく低下する場合

(5) 次に掲げる用務で通常の交通機関を使用しては公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

 在宅児童又は生徒に対する訪問教育指導

 家庭訪問又は生徒指導

 他校との兼務

 学校行事の事前踏査

 児童又は生徒の引率

(6) 次の用務を行う場合で、緊急を要し、かつ、他の方法によることが困難なとき

 児童又は生徒の傷病、疾病等に伴う救急業務

 児童又は生徒に対する補導業務

2 学校長は、前項に該当する場合であっても、次の各号いずれかに該当すると認められた場合には、私用自動車を公務に使用することを承認できないものとする。

(1) 職員の心身の状態が傷病、過労その他の理由により私用自動車を運転するのに不適当な状態にあると認められた場合

(2) 職員が交通事故を起こし、若しくは交通法規に違反して刑罰を受けてから日が浅く、私用自動車を運転することが不適当であると認められる場合

(3) 私用自動車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(4) 私用自動車について対人無制限及び対物1,000万円以上の任意保険契約を締結していない場合。ただし、乗車定員7人以上の私用自動車で児童、生徒を引率する場合にあっては、搭乗者1,000万円以上の任意保険契約を締結していない場合とする。

(5) 走行距離が片道100Kmを超える場合(市教育委員会が認める場合を除く。)

(6) 気象条件、道路状況等が悪く、私用自動車の運転に危険を伴う場合

(7) 深夜連続して運転しなければならない場合

(承認手続)

第4条 職員は、私用自動車を公務に使用しようとするときは、私用自動車公務使用申請書兼登録簿(様式第1号)(以下「申請書兼登録簿」という。)を学校長に提出し、使用する自動車及び運転者を登録するものとする。

2 職員は、登録事項に変更が生じたときは、その都度申請書兼登録簿を提出し登録するものとする。

3 学校長は、前2項の申請書兼登録簿の提出があったときは、その記載内容を確認のうえ適当と認めるときは、登録するものとする。

4 職員が、前項により登録された私用自動車を公務に使用しようとする場合は、旅行申請書(伺い)の備考欄に「私用車使用」(他に職員が同乗しようとする場合「私用車同乗」、児童又は生徒が同乗しようとする場合は「児童同乗」又は「生徒同乗」)と記載し、学校長の承認(決裁)を受けるものとする。

5 学校長は、前条第1項に規定する私用自動車の公務承認基準に該当し、かつ、同条第2項に規定する承認できない項目に該当しないと認められる場合は、旅行命令簿の記事欄に「私用車使用」(他に職員が同乗しようとする場合は「私用車同乗」、児童又は生徒が同乗しようとする場合は「児童同乗」又は「生徒同乗」)と記載し、私用自動車の公務使用を承認するものとする。

(旅費の支給)

第5条 私用自動車を公務に使用することを承認された職員の旅費については、山梨県職員旅費条例(昭和32年山梨県条例第56号)の定めるところによるものとする。

(交通事故の処理等)

第6条 私用自動車を公務に使用中交通事故が発生した場合には、運転者は、負傷者の救護等緊急措置を講じた後、すみやかに学校長に交通事故発生状況について、電話等で報告し、その指示に従わなければならない。

2 学校長は、事故運転者より交通事故の発生報告のあったときは、速やかに交通事故発生の状況を関係者(所轄警察署、病院、現認者等)について調査し、教育長にその状況報告を行わなければならない。

3 学校長は交通事故の発生状況を調査した後、直ちに次の事項について事故報告(様式第2号)を作成して、教育長に報告しなければならない。

(1) 過失の内容の程度

(2) 相手の過失の内容の程度

(3) 損害額及び被害の程度

(4) 賠償責任が市教育委員会にあると認められる場合は、その内容の詳細

4 事故運転者は、事故発生後できるだけすみやかに顛末書及び現場見取り図を添えて、交通事故の発生状況を記載した事故報告書(様式第3号)を学校長に提出しなければならない。ただし、事故運転者が被害者である場合は、顛末書の添付は省略できるものとする。

(損害賠償)

第7条 私用自動車を公務に使用した場合において、交通事故の発生により生じた損害賠償金は、職員が加害者である場合にあっては当該私用自動車に付した自動車損害賠償保険(任意保険を含む。)による保険金をもって、職員が被害者である場合にあっては加害者からの損害賠償金をもって充当し、損害賠償金が不足する場合は、市が負担するものとする。

2 前項の規定により市が損害賠償金を負担した場合、運転者たる職員(被害者の場合を除く。)に故意又は重大な過失があったときは、市は負担した損害賠償金の全部又は一部を職員に対して求償することができるものとする。

3 市は、前項により運転者に対して求償権を行使する場合には、その公正を図るため、大月市教育委員会小中学校職員私用自動車損害賠償審査委員会(以下、「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

4 職員が私用自動車を公務に使用中、職員が加害者で事故を起こした場合の職員の私用自動車のき損については、市は弁償しないものとする。

5 委員会の組織及び運営については、別に定めるものとする。

(安全運行の励行)

第8条 学校長は、私用自動車の使用については、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を考慮して職員に過度の負担がかからないよう配慮し、いやしくも過労運転等が交通事故の原因とならないよう留意するものとする。

この要領は、平成9年4月1日から実施する。

(平成10年10月1日教委訓令第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成13年3月7日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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大月市立小中学校職員私用自動車公務使用要領

平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成10年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月7日 教育委員会訓令第1号
令和4年12月23日 教育委員会訓令第4号
令和5年3月24日 教育委員会訓令第3号