○大月市立学校職員の勤務時間に関する規程

平成4年8月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 大月市立の学校に勤務する常勤の者及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間については、条例、規則その他別に定めのあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(1週間の勤務時間)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり15時間30分から31時間までの範囲内で、校長が定める。

(週休日及び勤務時間)

第3条 職員の週休日は日曜日及び土曜日とする。ただし、校長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 校長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(前条の規定によることが困難な職員の週休日等の特例)

第4条 週休日又は勤務時間の割振りについて前条の規定によることが困難な職員については、週休日及び勤務時間の割振りを定める期間(以下「割振り単位期間」という。)を4週間とし、かつ、当該割振り単位期間ごとに週休日を8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)設ける場合に限り、校長が週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。ただし、この場合においても、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(その他の特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日等)

第5条 前2条の規定による週休日又は勤務時間の割振りとすることが困難な職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにするとともに、1週間当たりの勤務時間が毎4週間について38時間45分となるようにする場合に限り、教育委員会の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、校長が週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。ただし、この場合においても、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第6条 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和29年山梨県条例第27号)第6条に規定する週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更については、校長がこれを行うものとする。

2 前項の規定により週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後においても、毎4週間につき週休日が4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振りの明示)

第7条 職員の週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、校長は適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 職員について前条の規定により週休日の振替等を行った場合には、校長は職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年12月28日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。ただし、山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和29年山梨県条例第27号)第2条第2項に規定する職員以外の職員については、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大月市立学校職員の勤務時間に関する規程(以下「新規程」という。)第5条第2項の毎4週間の期間については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の大月市立学校職員の勤務時間に関する規程第2条から第5条までの規定により定められた勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれの新規程第2条から第5条までの規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

(平成7年3月10日教委訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年6月11日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日教委訓令第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の大月市立学校職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。

大月市立学校職員の勤務時間に関する規程

平成4年8月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)