○大月市立小中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規程
昭和52年12月8日
教委訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大月市立小中学校管理規則(昭和51年大月市教委規則第2号。以下「管理規則」という。)第8条第1項の規定により、学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事について、その基準を定めることを目的とする。
第2章 修学旅行
(実施回数及び学年)
第2条 小中学校の修学旅行は、在学中各1回とし、それぞれ最高学年で行うことを原則とする。
(日数)
第3条 修学旅行の日数は、次のとおりとする。
(1) 小学校においては、1泊2日以内
(2) 中学校においては、3泊4日以内
2 前項の宿泊のうち、車(船)中泊は、原則として行わないものとする。
(目的地)
第4条 修学旅行の目的地は、次の範囲内とする。
(1) 小学校 県内及び近接都県
(2) 中学校 関東、東北及び近畿地方
(参加者数)
第5条 修学旅行は、実施する学年の全児童、生徒数の10分の8以上の参加のもとに実施するものとする。
(引率責任者)
第6条 修学旅行における引率の責任者は、校長又は教頭とする。
(引率者数)
第7条 修学旅行における引率の教職員数は、引率の責任者及び養護関係職員を除き、参加児童、生徒数30人に対して1人をくだつてはならない。
(出発及び帰校の時刻)
第8条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
出発 午前6時以降
帰校 午後7時以前
(交通機関)
第9条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道及び一般貸切旅客自動車とする。
第3章 遠足、その他の校外行事
(遠足の実施回数)
第10条 遠足の実施回数は、小中学校とも、各学年2回以内とする。
(遠足の目的地)
第11条 遠足の目的地は、県内及び近接都県とし、日帰りの可能な地域とする。
(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)
第12条 修学旅行、遠足を除くその他の校外行事の日数は、2泊3日以内、目的地は、県内及び近接都県とし、その引率の教職員数(引率の責任者及び養護関係職員を除く。以下この条において同じ。)は、参加児童、生徒数30人に対して1人をくだつてはならない。ただし、登山、水泳等危険を伴うおそれのある校外行事を引率する教職員数については、参加児童、生徒数15人に対して1人をくだつてはならない。
第4章 雑則
(届出)
第14条 校長は、管理規則第8条第2項の規定による届け出を行うときは、次に掲げる事項を記載し、実施する15日前までに、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 目的
(2) 目的地
(3) 日程、行程及び利用する交通機関
(4) 指導の重点
(5) 実施学年及び参加児童、生徒数
(6) 不参加児童、生徒数及びその措置
(7) 旅行あつせん業者名及び契約状況
(8) 安全及び事故対策
(9) 参加児童、生徒1人当たりの経費の概算
(10) 引率教職員数、職、氏名及び役割
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月27日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。