○大月市立小中学校管理規則

昭和51年3月31日

教委規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基き、大月市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

第3条 削除

(休業日等)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日

(4) 学校創立記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの間

(7) 冬季休業日 12月26日から1月20日までの間

(8) 学年末休業日 3月26日から3月31日までの間

(9) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認める日を、大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項第5号から第8号までの休業日については、校長がこれを定め、翌学年が始まる期日20日前までに教育委員会に届け出なければならない。

3 前項第5号から第9号までの休業日は、1学年を通じて70日以内とする。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会に届け出た後繰替え授業(授業日に休業を、休業日に授業を繰替えて行うこと。)を行い、又は休業日に授業を行うことができる。

5 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げる教育目標を達成するために、適切な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第6条 校長は、教育課程を編成するにあたつては、学習指導要領及び教育委員会が定める教育課程の基準による。

(教育課程の届出)

第7条 校長は、翌学年において実施する教育課程について、別に定める様式により学年末までに教育委員会に届け出なければならない。

(校外行事の計画とその承認届出)

第8条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行・遠足その他校外行事については、教育委員会の定める基準により校長が企画して実施する。

2 校長は、修学旅行、遠足その他の校外行事で宿泊を要するもの、県外に及ぶもの又は危険を伴うおそれがあるものを実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第9条 削除

第4章 教材教具の取扱

(教材の利用)

第10条 校長は、教科書以外の教材で有益適切と認めたものは、これを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第11条 校長は、教材を使用する場合は、第5条により編成する教育課程に準拠し、かつ次の各号の要件を具えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進展に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定にあたつては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第12条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までにその準教科書を添えて教育委員会の承認を受けなければならない。

(届出を要する教材)

第13条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的継続的に次のものを使用する場合は、使用開始期日10日前までにその教材を添えて教育委員会に届出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本

(2) 学習の課程において使用するワークブック

(3) 夏休み帳、冬休み帳

第5章 組織

(職員の組織)

第14条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校に副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情があるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

(職務)

第14条の2 職員(学校栄養職員及び事務職員を除く)の職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(3) 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(4) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

(5) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは、校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは、校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

(6) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童及び生徒の教育をつかさどる。

(7) 指導教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(8) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(9) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(10) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(11) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(12) 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(13) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(14) 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(15) 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第6号の規定にかかわらず、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

2 学校栄養職員及び事務職員の職並びに職務は、次のとおりとする。

区分

職務

学校栄養職員

主任学校栄養職員

学校栄養職員

上司の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

事務職員

事務主幹

上司の命を受け、事務幹の職務のほか、困難な事務をつかさどる。

事務幹

上司の命を受け、事務主査の職務のほか、困難な事務をつかさどる。

事務主査

上司の命を受け、事務主任の職務のほか、相当困難な事務をつかさどる。

事務主任

事務職員

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(共同学校事務室)

第14条の3 教育委員会は、その指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上のうちいずれか1の学校に、共同学校事務室を置くことができる。

2 教育委員会は、共同学校事務室に室長その他必要な職員を置くこととし、室長は共同学校事務室の室務をつかさどるものとする。

3 共同学校事務室の室長及び職員は、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てるものとする。

4 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(校務の分掌)

第15条 校長は、この規則及び教育委員会が別に定めるものを除くほか、校務分掌組織を定め所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第16条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第17条 学校には、教育委員会の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(学級編制)

第18条 校長は、山梨県教育委員会に協議し、同意を得るべき学級の編制又は変更についての資料を教育委員会に提出しなければならない。

第6章 職務及び服務

(職務及び服務)

第19条 法令及びこの規則に定めるもののほか、校長、副校長、教頭その他の職員の職務及び服務は別に定める。

第7章 施設設備の管理

(管理)

第20条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、その整備に努力しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分担する。

(管理簿)

第21条 校長は、施設設備の管理簿を調製し、常にその現況を記載しておかなければならない。

2 教育委員会は、前項の管理簿を3ケ月毎に監査するものとする。

3 管理簿の様式等は、別に定めるところによる。

(亡失、き損の場合の報告)

第22条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第23条 校長は、法令その他諸規定に従い、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により校長が許可した場合には、貸与簿に必要な事項を記載しておかなければならない。

(警備、防火の計画及び分担)

第24条 校長は、毎年度初め学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年8月1日教委規則第1号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大月市立小・中学校管理規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の管理規則第9条の規定に基づき出席停止の命令を受けている者に関しては、なお従前の例による。

(平成14年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大月市立小中学校管理規則

昭和51年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
昭和51年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和52年12月8日 教育委員会規則第4号
昭和59年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和61年5月27日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
平成4年8月1日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第2号
平成7年3月10日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年2月28日 教育委員会規則第1号
平成14年3月26日 教育委員会規則第2号
平成16年12月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月12日 教育委員会規則第1号
平成30年3月22日 教育委員会規則第3号
令和3年3月11日 教育委員会規則第1号
令和3年9月1日 教育委員会規則第5号