○大月市教育委員会公印規則

昭和63年6月13日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大月市教育委員会及び学校その他教育機関の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは、次条に規定するもので第6条の公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、品質、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(管理者及び取扱者)

第4条 各公印の管理責任者として別表のとおり管理者を置く。

2 管理者は、それぞれの管理する公印について、当該所属職員のうちから当該公印の取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。

3 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理及び使用に関する事務を処理する。

(公印の管理)

第5条 各管理者が管理する公印の統括は、教育次長(以下「統括者」という。)がおこなう。

2 公印は、保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた時は、この限りではない。この場合公印持出簿(様式第1号)に必要事項を記載し、管理者の承認を得なければならない。

(公印台帳)

第6条 統括者は公印台帳(様式第2号)を備え新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記載しておかなければならない。

(公印の作成及び廃棄等)

第7条 公印の作成、改刻又は廃棄をおこなうときは、教育長の決裁を得なければならない。

2 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、統括者に引き継がなければならない。

3 前項の規定による公印は、その事実の生じた日から1年間保存するものとし、当該期間を経過した公印は、焼却等の方法により処分しなければならない。

(公印の事故報告)

第8条 管理者は、公印の盗難、紛失等事故があつたときは、公印事故報告書(様式第3号)により、その状況を統括者に報告しなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を作成し、若しくは改刻したとき又は、公印の使用を廃止したときは、公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影、その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書に決裁済の文書を添えて、管理者又は取扱者に提示し承認を得なければならない。

2 管理者又は取扱者は、公印の使用が適当である場合、これを承認するとともに当該文書の所定の箇所に認印しなければならない。

3 公印の使用が第1項によりがたい場合は、公印使用簿(様式第4号)により承認を得ることができる。ただし、証明書の交付等でその使用状況が明確になつている場合は、当該使用状況書類をこれに代えることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印で、その書体及び寸法等が第3条別表の規定に適合するものは、この規則に基づき作成されたものとみなす。

(平成3年11月5日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大月市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の大月市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

公印の名称

ひな型

書体

寸法

品質

使用区分

管理者

個数

大月市教育委員会印

1―1

てん書

方30

木印

教育委員会名をもってする文書

教育次長

1

1―2

1

同上

2

同上

方23

同上

同上

同上

1

大月市教育委員会教育長印

3

同上

方20

水牛印

教育長名をもってする文書

同上

1

大月市教育委員会教育長職務代理者印

4

同上

方20

木印

教育長職務代理者名をもってする文書

同上

1

大月市教育委員会事務局印

5

同上

方20

同上

事務局名をもってする文書

同上

1

大月市教育委員会課長印

6

同上

方17

同上

課長名をもってする文書

同上

1

大月市学校給食センター所長印

7

同上

方17

同上

所長名をもってする文書

所長

1

大月市中央公民館長印

8

同上

方17

同上

館長名をもってする文書

館長

1

大月市民会館長印

9

同上

方17

同上

館長名をもってする文書

館長

1

大月市立図書館長印

10

同上

方17

同上

館長名をもってする文書

館長

1

大月市市民総合体育館長印

11

同上

方17

同上

館長名をもってする文書

館長

1

大月市郷土資料館長印

12

同上

方17

同上

同上

同上

1

大月市教育委員会印

13―1

13―2

13―3

13―4

13―5

13―6

同上

方20

同上




各館(所)

6

給食センター

中央公民館

市民会館

図書館

総合体育館

郷土資料館


各長が委員会名をもってする文書




大月市立学校印

14

同上

方45

同上

学校名をもってする文書

学校長

22

大月市立学校長印

15

同上

方20

同上

学校長名をもってする文書

学校長

22

大月市公民館長印

16

同上

方20

同上

各公民館長名をもってする文書

各館長

10

(ひな型)

1―1

1―2

2

3

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4

5

6

7

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8

9

10

11

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12

13―1

13―2

13―3

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13―4

13―5

13―6

14

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15

16


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大月市教育委員会公印規則

昭和63年6月13日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 教育委員会
沿革情報
昭和63年6月13日 教育委員会規則第3号
平成3年11月15日 教育委員会規則第7号
平成12年3月30日 教育委員会規則第5号
平成14年3月26日 教育委員会規則第7号
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成25年12月24日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第8号
令和4年3月23日 教育委員会規則第4号