○教育長に対する事務委任規則
平成6年3月31日
教委規則第1号
教育長に対する事務委任規則(昭和29年大月市教委規則第4号)の全部を改正する。
第1条 大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を教育長に委任する。
(1) 教育委員会の権限に属する教育事務の原案の作成に関すること。
(2) 市長から教育委員会に委任された事務の執行に関すること。
(3) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る扶養親族の認定、通勤手当の確認及び決定、住居手当の確認及び決定に関すること。
(4) 事務局職員(課長を除く。)の人事に関すること。
(5) 事務局職員の出張、休暇、欠勤等に関すること。
(6) 学齢児童、生徒の就学事務に関すること。
(7) 学級編制に関すること。
(8) 学校の臨時休業の承認に関すること。
(9) 一般方針に基づく教科内容及びその取扱いに関すること。
(10) 教育財産の維持管理に関すること。
(11) 教具その他の設備の整備に関すること。
(12) 指導主事及び社会教育主事の活動に関すること。
(13) 教育調査、統計に関すること。
(14) 学校給食に関すること。
(15) 学校保健、衛生及び安全に関すること。
(16) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第5号から第15号までの事務に関すること。
(17) 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第12条の事務に関すること。
(18) 公印の保管に関すること。
(19) 公簿の保管及び編成並びに閲覧に関すること。
(20) 告示、公示等の取扱いに関すること。
(21) 公文書及びその他一般的な報告事務の取扱いに関すること。
(22) その他軽易な事項
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要若しくは異例の事態が生じる恐れがある場合は、事前に教育委員会の指示を受けなければならない。
(報告)
第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日教委規則第3号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則第3条の規定は、適用しない。