○大月市教育委員会に対し市長の権限に属する事務の一部を委任する規則
昭和41年12月1日
規則第13号
第1条 市長は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条に定める長の権限事項中、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2に基いて、次の各号に掲げる事務を大月市教育委員会に委任する。ただし、重要若しくは異例に属し、先例となり又は紛議を生ずるおそれがあると認められるものについては、事前に市長の指揮を受けなければならない。
(1) 教育に関する1件1,000万円未満の収入の調定に関すること。
(2) 教育に関する1件200万円未満の支出負担行為に関すること。
(3) 教育委員会の管理に属する1件100万円未満の不用物品の処分に関すること。
(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の徴収及び減免に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から実施する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。