○大月市教育委員会処務規程
昭和40年7月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 大月市教育委員会職員(以下「職員」という。)の事務処理及び服務については、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 職員の事務処理及び服務については、大月市諸規程を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大月市教育委員会事務処理及び服務規程(昭和29年8月大月市教委訓令第2号)は、この規程施行の日から廃止する。
附則(昭和40年12月8日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和55年10月2日教委訓令第5号)
この規則は、公布の日から施行する。