○大月市教育委員会処務規程

昭和40年7月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 大月市教育委員会職員(以下「職員」という。)の事務処理及び服務については、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 職員の事務処理及び服務については、大月市諸規程を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 大月市教育委員会事務処理及び服務規程(昭和29年8月大月市教委訓令第2号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和40年12月8日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和55年10月2日教委訓令第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

大月市教育委員会処務規程

昭和40年7月1日 教育委員会訓令第1号

(昭和55年10月2日施行)

体系情報
第7類 育/ 教育委員会
沿革情報
昭和40年7月1日 教育委員会訓令第1号
昭和40年12月8日 教育委員会訓令第1号
昭和55年10月2日 教育委員会訓令第5号