○大月市教育委員会傍聴人規則

昭和29年8月8日

教委規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名、住所、職業、その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) めいていしていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大月市教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の大月市教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年12月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

大月市教育委員会傍聴人規則

昭和29年8月8日 教育委員会規則第2号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第7類 育/ 教育委員会
沿革情報
昭和29年8月8日 教育委員会規則第2号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
令和5年12月20日 教育委員会規則第2号