○特別土地保有税の非課税に関する条例

昭和49年10月5日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第586条第2項第30号の規定に基づき大月市の建設に関する基本構想(以下「基本構想」という。)に即する用途に供する土地について、特別土地保有税の非課税を定めることを目的とする。

(非課税)

第2条 前条に定める基本構想に即する用途に供するものとして次に掲げる土地について特別土地保有税を非課税とする。

(1) 大月市工場設置奨励条例(昭和44年大月市条例第5号)第1条に属するもので、工場用の建物の敷地の用に供する土地

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

特別土地保有税の非課税に関する条例

昭和49年10月5日 条例第28号

(昭和49年10月5日施行)

体系情報
第6類 務/ 税
沿革情報
昭和49年10月5日 条例第28号