○大月市固定資産評価審査委員会規程

昭和29年9月20日

告示第18号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和29年大月市条例第39号)第14条の規定に基き、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は少くとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、且つその秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第430条の規定によつて貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合に於いては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は法第433条第3項の規定によつて相当の期間を定めて関係者の出席及び証言を求める場合に於いては、当該関係者に対して次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少くとも出頭すべき日の5日前にこれを送達しなければならない。但し急を要する場合に於いてはこの限りでない。

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、委員長及び書記が署名捺印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は使送又は郵送により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は法第430条の規定によつて提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5ケ年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

大月市固定資産評価審査委員会規程

昭和29年9月20日 告示第18号

(平成28年4月1日施行)